1. TOP
  2. とある行政書士の日常ブログ
  3. パチンコパチスロの雑学 その13

パチンコパチスロの雑学 その13

とある行政書士の日常ブログ パチンコ業界 この記事は約 4 分で読めます。 1,931 Views
黄金の貯金箱

元パチンコ店員、元パチンコ店店長、元パチンコ店運営会社の部長という経歴の行政書士である私が、パチンコやパチスロに関する「へぇー」と言えるような言えないような、明日から役に立つような立たないような、人に自慢できるようなできないような、そんな素敵なトリビアをご提供するコーナーです。

 

今日は先週に引き続き「貯玉・貯メダル」のお話。

先週のお話はこちら→■

 

お客さん視点で見れば、

「出た玉を預かってもらって、後日その玉で遊べば、お金もいらないし、換金ギャップも生じないからお得」

という貯玉。

 

お店に預かってもらった玉で後日遊ぶことを「再プレイ」といいます。

あと、「換金ギャップを生じない」というのは・・・・・

(現行のルールだと)パチンコ店(または景品買取場)は、換金時に手数料(のようなもの)を取ります。例えば、

前日2700個の玉を出したので、換金すると1万円になりました、翌日この1万円で玉を借りると2500個にしかなりません。

ということです。

だから、出た玉を換金せず、預かってもらって、翌日再プレイしたほうがお得なわけですね。

 

では。

お店の側から見たらどうなんでしょうか?

 

営業的な視点(つまりお客さんにどうやって来てもらうか、他所の店に行かせないかという考え)から見ると、貯玉サービスは、

「玉の安売りをして、お客さんの心をつなぎとめる一つの方法、サービス」

ととらえられます。

普通だったら、あるお客さんが2500個の玉を使って負けて帰れば、1万円の現金がお店に残るわけですが、

再プレイだと、同じことが起こってもお店には1円も残らない。

つまり、「玉の安売り」です。

 

しかし、財務的な視点から見ると、

「不特定多数の人から、利息なしでお金を借りる方法」

なんですよね。

本当だったら、遊び終わったお客さんの出した玉は、景品なりお金なりという形に交換されて持って帰られるところ、何も持って帰られないわけですから、損益計算以上のお金が手元に残ることになります。この差額は、お客さんからの借金、「負債」です。

貸借対照表上の「負債」が増えた分だけ、「現金」が増えた、というわけです。

まさに「借金」です。

一人一人が預ける玉は、数千円分、多い人でも数万円分ですが、1日に来場される方の人数、1か月の営業日数が30日近くあることから考えると、年間で恐ろしい額の借金が自動的に行われることになります。

某パチンコ業界のリーディングカンパニーさんだと、全国300店舗超。

この会社の「お客様からの借金」はどれくらいなんでしょうか?

 

借金と聞くと、いいイメージはないかもしれませんが、商いを運営していくうえで、現金なんてあればあるほどいいわけで。

まあ、「いつ返せと言われるかわからないし、返せと言われたときには返さないといけない」借金なので、計画的な財源とは言えませんが。

それでも、「閉店する」なんてことがない限り、皆さんが一斉に「金返せ!」と押し寄せてくることもありません。

むしろ、「どのお店にいくら玉を預けていたか、覚えていない」という方が多いと思いますから、下手をしたら「返さなくてもいい借金」になる可能性も低くはありません。

 

このお金を活かせた会社は、拡大再生産につながっていると思います。

逆に、知らないうちにしている借金で得たお金を、「なんか知らんけどある」という理由で使ってしまったり、社長が持って帰ってしまったりしている会社は・・・・・

\ SNSでシェアしよう! /

とりもと行政法務事務所-中小企業の「社外法務部」・身近な法務相談役の注目記事を受け取ろう

黄金の貯金箱

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

とりもと行政法務事務所-中小企業の「社外法務部」・身近な法務相談役の人気記事をお届けします。

  • 気に入ったらブックマーク! このエントリーをはてなブックマークに追加
  • フォローしよう!

関連記事

  • いろいろな許認可と「都市計画法・建築基準法」の話 その2「都市計画」編

  • パチンコ屋さん時代の思い出 その15

  • パチンコ屋さん時代の思い出 その18

  • いろいろな許認可と「都市計画法・建築基準法」の話 その1「用途地域」編

  • パチンコ屋さんのライバル その2

  • パチンコ屋さんの景品買取所うんちく その4「パチンコ店と景品買取場の関係性」