1. TOP
  2. とある行政書士の日常ブログ
  3. 【備忘録】不動産の所有権移転に伴う賃貸人の地位の移転について

【備忘録】不動産の所有権移転に伴う賃貸人の地位の移転について

「賃貸人たる建物の所有者が、当該建物の所有権を新所有者に譲渡した時、旧所有者が賃借人と締結した建物の賃貸借契約の賃貸人としての地位が新所有者に移転する法的根拠を示せ」

って言われて、

(はぁ?そんな常識的なことの法的根拠示せ?)

と思いながらも、スッと出てこなかったのが個人的には敗北感を感じたので、復習がてら。

 

民法 第605条の3

不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人たる地位は、賃借人の承諾を要しないで、譲渡人と譲受人との合意により、譲受人に移転させることができる。この場合においては、前条第三項及び第四項の規定を準用する。

民法 第605条の2

3 第1項又は前項後段の規定による賃貸人たる地位の移転は、賃貸物である不動産について所有権の移転の登記をしなければ、賃借人 に対抗することができない。

 

そらそうよね、所有権だけ移転して、賃貸人の地位が移転しなかったら、新所有者と旧所有者の間にも新たに貸借の関係が生じるんか?って話ですよ。

ちょっと考えりゃわかると思うんだけどなー

何でそこ疑問に思っちゃったのかなー

 

 

 

ちなみに、AIが作ったヘッダー画像について。

「譲渡により建物の所有権が移転した場合、賃貸人たる地位は当然に新所有者に移転することを示すイラスト」

っていう無茶ぶりオーダーだったんですけど、文字表現が怪しいところもありますが、割といい線行ってるな、と思いました。

 

4枚作った内、採用しなかった2枚。あと1枚はイマイチだったので破棄。

\ SNSでシェアしよう! /

とりもと行政法務事務所-中小企業の「社外法務部」・身近な法務相談役の注目記事を受け取ろう

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

とりもと行政法務事務所-中小企業の「社外法務部」・身近な法務相談役の人気記事をお届けします。

  • 気に入ったらブックマーク! このエントリーをはてなブックマークに追加
  • フォローしよう!

関連記事

  • (備忘録・・・というかメモ)令和5年度 相続税及び贈与税の税制改正

  • (備忘録)感知器の種類

  • (備忘録)京町家チェックシート

  • (備忘録)株主総会の決議

  • (忘備録)所有者不明土地問題解消のための法改正 その5「民法のルールの見直し①」

  • (備忘録)日本に居住していない外国人等が民泊の許可等手続きをする場合