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離婚手続きのご相談を承ります

  離婚を考えている方。
  離婚したほうがいいのかな?と思っている方。
  離婚しかないのかな?と悩んでいる方。
  離婚しなくていい方法を探している方。
  すでに離婚を決断した方。

 その「離婚」の理由はなんでしょうか?

 理由は人それぞれだと思いますが、その理由は感情だけではないですか?
 感情にまかせた判断は、近視眼的で、あなたやあなたの大切な人にとって良い判断ではない可能性があります。

 将来のことはお考えですか?今すぐ決断しなければいけないことですか?
 お金のことは大丈夫ですか?お子様のことはどうですか?

 離婚は、離婚届に署名捺印さえすれば、いつでもできます。
 しかし、安易な決断で離婚届を出してしまい、後悔する方がたくさんいらっしゃいます。

 取り返しのつかないことにならないためにも、冷静な判断をするために、我々のような専門家に相談することも、大切なことではないかと思います。

 当事務所では、離婚を一方的にお勧めするようなことはございません。
 夫婦関係の問題点を検討し、ご依頼者にとって最も良い方法をご提案致します。
 必要に応じて他士業者(弁護士等)と連携しながら、問題の早期解決に努めます。

 

離婚を考えている方へ

 はじめにお伝えしたいことは、お一人で悩まれないほうがいいということです。

 離婚は「人生の再スタート」ですから、悪いことばかりではなく、いいこともあります。しかし、再スタートを切ると、当然ですが再スタートの前に戻ることはできません。
 最終的に決断するのはご自身ですけれど、それまでに信頼できる方、できれば第三者的な立場の方の意見を聞かれた上でのご判断をされたほうが、後々のためだと思います。

 もし、身近にそのような方がいない、または、ふさわしい知識と経験を持った方がいないのであれば、専門家である当事務所のご利用もご検討下さい。行政書士は、行政書士法によってご相談者の秘密を守る義務を課せられておりますので、安心してご相談いただけます。
 (初回のご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。)

 離婚の問題はケースバイケースです。ご夫婦の事情によって様々です。
 ご夫婦によっては、離婚が問題解決の近道である場合もありますが、必ずしも離婚が最前の決断ではない場合も多くあります。目の前の問題を解決するために、離婚という方法を選択した結果、「今より不幸になってしまう」ということもあるのです。

 ですから、当事務所の方針としては、暴力など、明らかに「離婚が問題解決の最短ルート」である場合を除き、まずは離婚以外の方法で問題を解決することをおすすめ致します。
 その上で、離婚される場合どのような将来が予想されるのかをじっくりとお話しし、ご自身とお子様の未来のためのアドバイスをさせて頂きます。

 

離婚の種類(方法)

 離婚の方法は、細分すると6つありますが、大別すると2つに分かれます。

1.協議離婚

 夫婦が話し合って離婚を決めることを言います。
 形式的には、離婚届に双方が署名捺印し、役所に提出することで成立します。
 しかし、協議離婚において重要なことは、単に離婚届を出すことではなく、婚姻関係が終了した後の「お子様の親権」や「養育費」「慰謝料」「財産分与」などをどうするのか、協議して決めておくことです。この協議ができていないと、後々問題が発生する可能性がありますので、ご注意下さい。
 また、協議した内容を書面にしたものを「離婚協議書」といい、離婚協議の内容を公正証書で残したものを「離婚公正証書」といいます。
(離婚協議書、離婚公正証書については、後ほどご説明します。

 

2.調停・審判・裁判離婚

 夫婦の離婚の意思が一致しない場合や、離婚協議がまとまらない(離婚の意思は一致しているが、お子様の親権や財産分与について一致できない)場合、家庭裁判所に調停や審判を申し立てます。
(調停を経ずに審判の申立ができる場合とできない場合があります。)

 【調停】:裁判所において、調停委員を通した話し合いの場を持ちます。(話し合いがまとまらなければ、調停不成立となり、多くの場合、離婚訴訟に発展します。)

 【審判】:裁判所の判断で、離婚や離婚の条件を決定します。(一定の条件下のみ)(審判による決定に対し異議申し立てをすることで、審判は効力を失います。)

  協議離婚ができず、調停や審判によっても離婚が成立しない場合、離婚を求める側が訴訟を起こすことで裁判となり、判決が確定すると、離婚が成立します。(離婚原因が限られます。)
 離婚裁判まで発展すると、双方とも時間や訴訟費用の負担が大きくなってしまいます。

 

離婚協議書が必要な理由

 協議離婚においては、離婚に伴う様々な取り決め(財産分与、お子様の親権、慰謝料など)をします。
 この取り決めた内容を書面に残したものが離婚協議書です。

 取り決めたことを書面に残しておくというのは、一般的には「契約書」と同じ意味で、

  • 後日の裁判などで、双方が合意した証拠となる。
  • 一度合意したことを、後になって「気が変わったのでやっぱり・・・」と蒸し返されないようにする。

 という効力があります。

 口約束も約束ですが、「言った」「言わない」の問題になります。
 残念ですが、多くの場合、口約束を信じることができるのであれば、離婚という結論に至っていないものと存じます。
 人は気持ちが変わる生き物ですから、きちんと書面にしておくことをおすすめします。

 また、離婚協議をこれからするという方、離婚の話し合いがうまく進んでいないという方にも、離婚協議書の案を作成することをおすすめします。案が何もないところで話し合いをしようとすると、なかなかうまくいかないものです。問題や課題の整理、解決の具体的な案を提示することで、話し合いがスムーズに進むこともあります。

 ただ、離婚協議書ですべてが解決するかというと、そうではありません。
 例えば、

  • 養育費を受け取る約束になっている
  • 離婚の届出以降に、慰謝料や財産分与の支払いを受ける約束になっている

 このような方は、離婚公正証書の作成をおすすめします。

 

離婚公正証書をおすすめするケース

 例えば、離婚協議の内容が、

  • 養育費を受け取る
  • 離婚の届出以降に、慰謝料や財産分与の支払いを受ける

 このようになる予定の方は、離婚公正証書の作成をおすすめします。

 要するに、離婚後に何らかの名目でお金を受け取る約束をする方です。
 相手方が金銭支払いの約束を守る気持ちがなくなってしまった場合、国家権力によって強制的に支払わせる「強制執行(財産や給料を差し押さえる)」の手続きをして支払いを実現するのですが、この手続きをするためには、原則的に「裁判を起こして確定判決を得る」必要があります。

 離婚協議書を作成しても、その約束が果たされないのであれば、結局、裁判をしなければいけなくなるわけです。
 ところが、離婚公正証書を作成した場合は、公正証書が確定判決を受けたのと同等の意味がありますので、裁判の手続きをすることなく、すぐに強制執行の手続きに移ることができます。
 (※強制執行認諾条項付離婚公正証書に限る)

 このような理由で、養育費などを離婚後に受け取る約束をする場合は、離婚公正証書の作成をおすすめしております。

 逆に、離婚後に金銭を受け取る約束がない場合は、わざわざ高い費用を負担して公正証書を作る必要性はありません。(公正証書は紛失しても原本が公証役場に残りますし、偽造や変造ができないので、そういった面では非常に意味のあるものではあります。)

 当事務所では、お客様が離婚協議書、離婚公正証書のどちらをご希望であっても、お客様が納得されるまで丁寧にご相談・サポートさせて頂きます。

 

離婚に関する相談・手続きサポートの内容と料金について

 

◆無料相談

初回60分無料

※まずはお気軽にご相談下さい。

 

◆有料相談

30分毎  4,000円(税別)

→相談のご予約はこちらから

 

離婚協議書作成サポート

 残念ながら離婚という決断に至った場合、協議の内容を書面に残すお手伝いをさせて頂きます。お客様のご事情によって、3つのプランからお選び頂けます。

 

◆離婚公正証書作成フルサポート

 離婚公正証書を作成します。作成に至るまでの準備はすべて行政書士にお任せ頂けるプランです。

○お客様にお願いすること
 離婚協議の内容を行政書士にお伝え下さい。(お聞き取り致します)
 離婚公正証書作成日にお二方で公証役場へご同行下さい。
 (離婚公正証書の内容によっては、代理が可能な場合があります。)

○行政書士がすること
 離婚公正証書の文案の作成を致します。
 公証役場との事前打ち合わせを行います。
 離婚公正証書作成日当日は、お客様とともに公証役場へご同行、又は、代理人として公証役場に参ります。

○料金
 当事務所の料金:50,000円(税別)
 ※ただし、離婚公正証書の作成のために調査が必要な場合は、あらかじめご説明の上で、1件あたり3,000円の調査費を加算します。

〇料金のほかに、別途費用がかかります。
【費用1】公証人手数料(慰謝料や養育費、財産分与など、公正証書の内容により変わります。)参考→http://www.koshonin.gr.jp/hi.html
【費用2】郵送費用、証明書取得費用などの実費

 

◆離婚協議書(案文)作成サポート

離婚協議書の作成をお手伝いするプランです。

○お客様にお願いすること
 離婚協議の内容を行政書士にお伝え下さい。(お聞き取り致します)
 案文作成の場合は、現状のお考えをお伝え下されば結構です。
 (離婚協議成立まで何度修正頂いても構いません。)

○行政書士がすること
 離婚協議書の文案もしくは離婚協議書の作成を致します。

○料金
 当事務所の料金:35,000円(税別)
 ※ただし、離婚協議書の作成のために調査が必要な場合は、あらかじめご説明の上で、1件あたり3,000円の調査費を加算します。

〇料金のほかに、郵送費用、証明書取得費用などの実費をご負担頂きます。

 

◆離婚協議書文案チェック

ご持参頂いた離婚協議書の文案を、法的効果や実現性などの面からチェックさせて頂き、 必要に応じてご助言、ご提案をさせて頂きます。

○料金
 当事務所の料金:20,000円(税別)
 ※ただし、離婚協議書の作成のために調査が必要な場合は、あらかじめご説明の上で、1件あたり3,000円の調査費を加算します。

〇料金のほかに、郵送費用、証明書取得費用などの実費をご負担頂きます。

 

料金についての注意事項

  • 必ず、正式なご依頼の前にお見積額を提示させて頂きます。お見積りの提示なく料金発生は致しませんので、安心してご相談下さい。
  • 料金はすべて消費税抜きの表示となっておりますので、消費税を別途申し受けます。
  • 特段の定めがない限り、料金とは別に実費(交通費、通信費、印紙代、登録免許税、役所手数料等)をご負担頂きます。
  • 特に時間を要する複雑なもの、難易度の高いものについては、あらかじめお客様のご承諾を得て、加算した報酬額を頂く場合がございます。
  • 内容によっては、着手金(報酬の50%以下の額と必要実費を合算した額)をお願いする場合がございますのでご了承下さい。
  • お客様の都合でご依頼をキャンセルされた場合や、書類作成にご協力頂けない場合は、着手金をご返金できません。
  • ご依頼の書類作成が完了の後、お客様の都合により、キャンセルされる場合は、報酬全額(着手金及び支払い残金)ならびに必要経費をお支払い頂きます。
  • 遠方でのお打ち合わせ、調査、申請等が必要な場合は、交通費、宿泊費、出張料金(別記料金表をご参照のこと)を料金に加算させて頂きます。
  • ここで示すサービスの内容や料金は、予告なく変更することがありますので、ご了承下さい。

 

離婚に関する相談・手続きサポートご依頼の流れ

1.相談無料 まずはご相談下さい。
  初回の相談は無料で実施しております。
  お電話、下記予約フォームにてご予約ください。

  

2.来所相談、または、出張相談
  ご来所頂くか、お客様のご都合の良い場所へお伺い致します。
  日程、時間、ご面談場所の調整の上、ご面談となります。

3.ご提案、お見積り、ご依頼
  お客様のお話をお伺いしたうえで、ご助言、ご提案をさせて頂きます。
  ご依頼の内容と料金などにご納得頂ければ、ご依頼下さい。

4.業務開始
  正式なお申し込みを頂きましたら、業務を開始致します。
  なお、ご依頼の内容によっては、実費と報酬の一部または全額のお支払いをお願いする場合があります。

5.業務完了
  業務が完了しましたら、完了報告を致します。
  お預かり書類の返却、納品すべき書類等をお納めします。
  実費と報酬の残額をお支払頂きます。

※上記は、一般的な流れとなります。業務の内容によっては変わることがあります。