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民泊とゴミの話 その2

「民泊事業とゴミ」はとても重要です。

これまでしっかりと解説したことはなかったので、少しずつお話していきます。

前回はコチラ→■

 

■「適正処理」の前に「適正区分」

「適正区分」というのは、いわゆる「ゴミの分別」のことではありません。

事業ごみを

「事業系一般廃棄物」

「産業廃棄物」

区別して、

一時的に保管すること

を言います。

 

イメージとしては、家庭ごみの「燃えるゴミ」「燃えないゴミ」の分類に近いですが、同じではありません。

「事業系一般廃棄物」
→紙、木製品、枝葉、天然繊維製品(木綿や絹などの服、毛布、衣類等)、生ごみ

「産業廃棄物」
→缶、ビン、ペットボトル、ガラス、金属類、プラスチック類、電池、廃油などなど

ということになります。

 

何故これらを分けないといけないかというと、これらのゴミは、

持ち込むべき「ゴミの処分場(処分工場)」が別だから

です。

 

では、持ち込むべき「ゴミの処分場(処分工場)」は、どこなのでしょうか?

 

次回に続きます。

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