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パチンコパチスロの雑学 その12

黄金の貯金箱

元パチンコ店員、元パチンコ店店長、元パチンコ店運営会社の部長という経歴の行政書士である私が、パチンコやパチスロに関する「へぇー」と言えるような言えないような、明日から役に立つような立たないような、人に自慢できるようなできないような、そんな素敵なトリビアをご提供するコーナーです。

 

今日は「貯玉・貯メダル」のお話を少々。

「貯玉」って何?と言いますと、お店のサービスで、

「出た玉を預かりますよ、次に来店したときには、お金を使わなくても預かった玉で遊べますよ」

というもの。

「玉」を「貯金する」から貯玉かな?

 

「懐がさみしいけどパチンコ打ちたい」というような時にはとっても嬉しいサービスだったり?

(私はあまりこの手のサービスを利用しなかったのでよくわかりません。)

もちろん、本当に懐がさみしい時には、貯玉を崩して換金することもできます。

 

このサービスを利用しようと思ったら、だいたいどこのお店でも、

「お店の会員になって、会員カードをもらう」

というプロセスが必要です。

お店に玉を預けるための「口座」を開設する、みたいな感じです。

 

 

さて、「貯玉」って何?という説明をしてきたのですが、実は、法律の規定を見ると、「貯玉」ってどうなの?という疑問も湧く部分を発見できます。

というのは、風俗営業法に、

(遊技場営業者の禁止行為)
第二十三条 第二条第一項第四号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、(略)次に掲げる行為をしてはならない。
(略)
四 遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。

とありまして。

?!いいのか?コレ?

数字が見えないとは言え、会員カードに貯玉の残高が書き込まれるなら、この禁止事項に当たっちゃうんじゃないの?

とか思っちゃったりするんです。

 

この疑問の答えは簡単でして、「風俗営業法の解釈運用基準」という通達に、

営業所ごとの会員カード等を利用して当該営業所内のコンピュータ等において当該会員が獲得した遊技球等の数量を管理する場合において、当該数量を当該会員カード等に電磁的方法その他の方法により記録することをしないものは、法第23条第1項第4号にいう書面には当たらない扱いとする。

となっているんですね。

 

ここに書いてあるとおり、貯玉をするために会員カードを作らされるんですが、実は、会員カードには「あなたの貯玉の残数は○○○個ですよ」という情報は一切書き込まれていません。

全部、お店のコンピューターの中に記録されているんですね。

皆さんが利用している銀行口座とクレジットカードの関係と同じです。

皆さんの口座の残高は、銀行のコンピューターの中。

クレジットカードは単なる「鍵」の役割しかありません。

 

 

今日のお話はあまり面白くなかった?かな?

このお話、続きがあります。

来週までお待ちください。(何事もなければ)

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