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(備忘録)労働法分野法改正

法律

備忘録です。

■賃金請求権の消滅時効期間の延長(令和2年4月施行)
5年に延長。ただし、当面の間3年。令和7年に見直し予定。
付加金の請求権も5年に。
消滅時効の起算点が、賃金支払日であることの明確化。
ただし、退職金請求権5年、年休と災害補償の請求権は2年のまま。

■賃金台帳等の保存期間の延長(令和2年4月施行)
上の賃金請求権の消滅時効に合わせて。

■65~70歳の高年齢者就業確保措置(努力義務)(令和3年4月施行)
下線部が「雇用確保措置」でなくなっていることに注意。

■高年齢雇用継続給付の縮小(令和7年4月施行)
■在職老齢年金制度の変更(令和4年4月施行)
高齢者の賃金を抑制する要因の縮小施策。

■複数就業者の労災保険給付見直し(施行日未定)
■複数の事業主に雇用される65歳以上の労働者への雇用保険適用(令和4年1月施行)
■大企業の「中途採用比率」公表義務付け(令和3年月施行)

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