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個人情報保護法の改正について その7

個人情報

令和2年、3年に行われた個人情報保護法の改正について、超!わかりやすく、

(ただし、わかりやすくするために若干細部を端折って)

説明していくシリーズ、第7回目です。

 

7回目のテーマは、「個人情報の利用目的の公表」について説明します。

 

改正前から、

個人情報の利用目的をできる限り特定して、公表するか、取得するときに通知する

義務が課せられていましたが、今回、「利用目的をできる限り特定」の部分について、ガイドラインが変更になっています。

 

「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」の3-1-1「利用目的の特定」によると、

利用目的を単に抽象的、一般的に特定するのではなく、個人情報が個人情報取扱事業者において、最終的にどのような事業の用に供され、どのような目的で個人情報を利用されるのかが、本人にとって一般的かつ合理的に想定できる程度に具体的に特定することが望ましい。

とされています。

重要なのは、下線部分の「本人が個人情報をどのように扱われるか想像できる程度に具体的」というところになります。

具体的な○の例と×の例がこちらです。

【○の例】
・ ○○事業における商品の発送、関連するアフターサービス、新商品・サービスに関する情報のお知らせのため

【×の例】
・事業活動に用いるため
・マーケティング活動に用いるため

 

※繰り返しますが、わかりやすくするために細部を端折って説明していますので、ご注意ください。

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