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(備忘録)日本に居住していない外国人等が民泊の許可等手続きをする場合

公証書

今回は備忘録的記事で、個人的メモみたいなものです。

テーマは・・・・・

日本に居住していない外国人等が民泊の許可等手続きをする場合の添付資料

についてです。

 

日本に住所を有していない外国人等は、住民票の写しの発行を受けられませんから、申請者(届出者)の氏名や住所を証明する、別の書類が必要になります。

日本の官公署がそのような証明を発行できない場合は、日本国政府の承認した外国政府や権限のある国際機関が発行した証明書で代替できるのですが、注意しないといけないのは、その有効期限で、

・住宅宿泊事業の場合は「発行から3か月」

・大阪市の特区民泊の場合は「発行から6か月」

となります。

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