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(備忘録)労働条件明示のルールの改正(2024年4月施行)

マイクロソフト系の画像生成ツールは安心して使えるのがいいところだけど、無料枠が大きいから性能は・・・・って感じだ。

 

さて、今回は備忘録的記事で、自分用のメモなので、あしからず。

詳しい解説とかは期待しないで下さい。

 

2024年4月からの変更。

労働契約を締結するとき、有期労働契約を更新するときに、これまでも義務付けられていた「労働条件の記した書面の交付」ですが、この「内容」が変更になります。

 

1.就業場所、業務について、将来変更される可能性があるときは、その「範囲」を明示しなければならない。

例えば、場所については、

(雇入れ直後)大阪営業所(変更の範囲)当社のすべての本店、支店、営業所(海外を含む)

(雇入れ直後)大阪営業所(変更の範囲)大阪府下の事業所

(雇入れ直後)大阪営業所(変更の範囲)大阪営業所及び労働者の自宅

とか、業務内容については、

(雇入れ直後)営業(変更の範囲)会社内のすべての業務

(雇入れ直後)経理事務(変更の範囲)経理及び総務のすべての業務並びにこれらの部署の管理

という感じで明示する。

 

2.有期労働契約について大きく分けて3点。

①更新上限を明示する。(更新上限の有無、回数や通算契約期間)

記載例:
更新上限の有無(無・有(更新 回まで/通算契約期間 年まで))

②無期転換権の発生時に、無期転換の申込ができる旨を明示する。
③無期転換権の発生時に、無期転換後の労働条件を明示する。

記載例:
本契約期間中に会社に対して期間の定めのない労働契約(無期労働契約)の締結の申込みをすることにより、本契約期間の末日の翌日( 年 月 日)から、無期労働契約での雇用に転換することができる。この場合の本契約からの労働条件の変更の有無( 無 ・ 有(別紙のとおり) )

 

※なお、同時に職業安定法施行規則も改正施行され、従業員の募集の際に明示する労働条件も、↑が追加されます。

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