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(備忘録)改正健康増進法について

今回は備忘録的記事で、個人的メモみたいなものです。

 

【改正健康増進法の体系】

改正健康増進法の体系

個人的には、国会と裁判所が第2種施設であることが謎ですね。

 

【既存特定飲食提供施設(喫煙可能室)について】

既存特定

 

【喫煙専用室の条件】

改正健康増進法施行規則
(喫煙専用室の技術的基準)
第十六条 法第三十三条第一項の厚生労働省令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
一 出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、〇・二メートル毎秒以上であること。
二 たばこの煙(蒸気を含む。以下この条及び第十八条において同じ。)が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること。
三 たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。
2 第二種施設等(法第三十三条第一項に規定する第二種施設等をいう。以下この項において同じ。)の屋内又は内部が複数の階に分かれている場合であって、専ら喫煙をすることができる場所が当該第二種施設等の一又は二以上の階の全部の場所である場合における法第三十三条第一項の厚生労働省令で定める技術的基準は、前項の規定にかかわらず、たばこの煙が専ら喫煙をすることができる階から喫煙をしてはならない階に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていることその他の喫煙をしてはならない階へのたばこの煙の流出を防止するための適切な措置が講じられていることとする。

 

【電子タバコ専用喫煙室についての規定】

改正健康増進法の附則(平成30年7月25日法律第78号)の第3条に経過措置として定めがある。
(多くてコピペ無理)

 

【喫煙専用室等と禁煙部分との境界の風量測定の方法】

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