1. TOP
  2. とある行政書士の日常ブログ
  3. パチンコ屋さんの禁煙・分煙・「加熱式タバコ喫煙可能室」の話

パチンコ屋さんの禁煙・分煙・「加熱式タバコ喫煙可能室」の話

喫煙所

2020年4月1日に健康増進法が改正され、多数の利用者がいる施設は原則として屋内禁煙となりました。

法改正前から存在する小規模な飲食店や、喫煙そのものを目的とする施設には例外措置がありますが、そういった施設を除いて、

1.屋内は禁煙
2.タバコを吸うためだけのスペースを設けて分煙
3.電子タバコ等を吸うことができるスペースを設けて分煙

3つの選択肢から選ぶことになります。
(今日は、詳しい説明は致しませんので、知りたい方は→こちら。

 

さて、ぱちんこ屋さんも例外ではありません。
原則、屋内禁煙です。

実は、パチンコ業界では、禁煙や分煙について、かなり前からいろいろな取り組みがありました。
「場所を分けて分煙にする」「全館を禁煙にする」など

しかし、奏功したケースはとても少なかったのです。

パチンコをする人にも嫌煙家はいますが、他の業種に比べてタバコを好む方の比率は多いのではないかと思います。
ですから、タバコを吸える店と吸えない店、タバコを吸えるコーナーと吸えないコーナーが隣り合うと、吸えるほうがお客さんの付きがよくなってしまうのです。
そうなると、お店側としては「お客さんの多いほうに出玉を出すメリットがある」「お客さんの多いほうに新台を入れるメリットがある」ので、そのセオリーに従って運営をしてしまう。
すると、禁煙や分煙の取り組みは、「タバコを吸えないほうがガラガラになる」という結末を迎えることになります。

大阪だと、法改正前から全館禁煙に取り組んでいたマルハン梅田店さんが、タバコを吸えない(=ユーザーに我慢を強いる)にもかかわらず地域一番店の地位を築きましたが、簡単な道のりではなかったように見受けられました。
「タバコを吸えないけどマルハンに行く」
これは、お店として相当な魅力がないと作れないものだと思います。

一方、同じマルハンさんでも、タバコの吸える「なんば旧館」と、タバコの吸えない「なんば新館」では、素人が見てわかるだけの稼働差がついていました。
同じ力量の店が、隣り合った場所で「吸える」「吸えない」の違いがユーザーにもたらす差を表していました。

 

このように、法改正前は「禁煙・分煙」はパチンコ店にとって「禁忌」だったわけですが、法改正で否応なくそれをしなければいけなくなりました。
・タバコを吸うときはお店の外に出て吸ってもらう。
・店内に小さなハコを作って、そこを喫煙スペースにする。
どのお店もこのような対応をしました。

 

しかし、最近、上で書きました「3.電子タバコ等を吸うことができるスペースを設けて分煙」を設ける店舗が少しずつ出てきています。
「2.タバコを吸うためだけのスペースを設けて分煙」とは違い、電子タバコ等を吸いながら遊技できる、というところに活路を見出したのですね。

 

 

実際のところどうなのかな、と思い、某大手パチンコ店のコンサルティング会社さんにお伺いすると、「あまり成果が出ていない」ということです。

タバコを吸う人も社会の変化を受け入れなければならないわけで、世の中の禁煙・分煙の流れにわずか半年で慣れてしまったのでしょうかね。
コロナによる社会規範、行動様式の変容が、法改正と同時期にあったのも大きな影響があるのでしょう。
「タバコを吸える店」というだけでは、集客にそれほど大きな影響がないようです。

まあ、商売はそんなに簡単じゃないわな。

 

当事務所では、(加熱式タバコ)喫煙可能室設置を検討されているパチンコホール様のご相談を承っております。

\ SNSでシェアしよう! /

とりもと行政法務事務所-中小企業の「社外法務部」・身近な法務相談役の注目記事を受け取ろう

喫煙所

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

とりもと行政法務事務所-中小企業の「社外法務部」・身近な法務相談役の人気記事をお届けします。

  • 気に入ったらブックマーク! このエントリーをはてなブックマークに追加
  • フォローしよう!

関連記事

  • ブログ再開のお知らせ

  • 風営法(風適法)を超簡単に解説22 「守らないといけないルール その2 営業時間」

  • パチンコ屋さん時代の思い出 その13

  • パチンコ屋さん時代の思い出 その32

  • 風営法(風適法)を超簡単に解説37 「報告と立入り」

  • コロナ報道で、どうしても気になってしまうこと