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風営法(風適法)を超簡単に解説37 「報告と立入り」

パトカー

ご注意:「超簡単」にこだわったので、表現に厳密性を欠いているおそれがあります。

 

今日のテーマは、「報告と立入り」です。

おさらいですが、風俗営業とは次のようなものを言います。
 1.接待付き飲食店(キャバクラ、ホストクラブ)
 2.低照度飲食店
 3.区画席飲食店
 4.まあじゃん屋、ぱちんこ屋等
 5.ゲームセンター等

 

「報告?立入り?何のことでしょう?」

もし、既に許可を得て風俗営業をしている方が、こんなことを言っているなら・・・・。

ちょっとヤバいかも。

 

まずは「報告」から。

風適法第37条
公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、風俗営業者(略)に対し、その業務に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

簡単に言うと、

「警察は、風俗営業法を守っているか調査する目的で、営業者に報告や資料の提出を求めることがある。」

ということになります。

こうやって法律に書いているということは、「報告を拒否」「嘘の報告」をすると、罰があります。(100万円以下の罰金)

 

次いで「立入り」です。

風適法第37条第2項
警察職員は、この法律の施行に必要な限度において、(略)営業所に立ち入ることができる。

簡単に言うと、

「警察は、風俗営業法を守っているか調査する目的であれば、令状がなくても(=いつでも)、営業所に立ち入ることができる。」

ということになります。

これは、とても大変な規定です。

だって、「いつでも」ですからね。

もちろん、これを拒否することはできません。(100万円以下の罰金)

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パトカー

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