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大阪府宿泊施設等の感染症対策推進事業<補助金>について

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ホテル、旅館等の宿泊施設と特区民泊、住宅宿泊事業の民泊施設で使える補助金です。

■補助対象者

宿泊事業者:大阪府内で宿泊施設(ホテル、旅館、簡易宿所)の営業許可を受けた者
民泊事業者:大阪府内で特区民泊施設における特定認定を受けた者、または、新法民泊施設における事業届出を行い、届出番号の通知を受けた者

■補助対象事業

共用スペースにおいて実施する下記の事業を補助対象とします。

(1)非接触対応化にかかる事業
   ・高機能サーモグラフィの設置
   ・トイレや洗面室における自動水栓設備の整備
   ・セルフチェックイン・チェックアウト機、自動精算機の設置
   ・キャッシュレス決済機器の設置
   ・自動アルコールディスペンサー機器の設置
   ・エレベーター内における非接触化対応(タッチレス操作盤 等)
   ・タッチレス開閉ドアの設置

(2)換気機能の向上にかかる事業
   ・高機能換気システムの設置
   ・サーキュレーターの設置

(3)その他、知事が感染症対策のさらなる強化のために必要と認める事業

※特区民泊や住宅宿泊事業の場合は、上記の一部のみ対象となりますので、ご注意ください。

■補助率及び補助上限額

補助率:補助対象経費の2/3以内

補助上限額:宿泊事業者は、1事業者につき200万円
      民泊事業者は、1事業者につき50万円

 

詳しくはコチラ→(大阪府のホームページ)

当事務所でもご相談を承っております。

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