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最近本当に増えた「グランピング」についてのご相談の話 その4

このテーマは、

「グランピングで旅館業の許可取りたいんですけど」

とか

「グランピングって旅館業の許可を取らないとダメですか?」

等の相談についてのお話です。

(1回目→■)

(2回目→■)

(3回目→■)

 

2回目と3回目のお話は、主に建築基準法や都市計画法に関するお話でした。

4回目のお話は、消防法などの消防署の関係のお話になります。

 

消防署は、建築基準法とは異なり、その施設の構造や材質が何であろうと、客に宿泊をさせる施設であれば「ホテル・旅館」として扱います。

なので、ドームテントやコンテナハウスであっても、その構造によって、

・消火器
・自動火災報知設備
・誘導灯

等の設備が必要になります。

(詳しいことはこちらをどうぞ→■)

 

また、収容人員が30人以上であれば、防火管理者の選任や消防計画の作成が必要になります。

防火管理講習を修了した人でないと、防火管理者にはなれません。

防火管理講習は、各市町村の消防本部に問い合わせると教えてくれます。

 

その他に、施設内の布製品(カーテン、カーペット、タペストリー等)については、防炎物品を使用しなければいけません。

 

他にも、旅館業に関すること以外に、次のようなことを相談しておいたほうが良いでしょう。

・危険物(燃料等の可燃物)の保管(プロパンガス、灯油等)
・バーベキューに使用する炭の後始末
・受電設備の設置

 

次回に続きます。

(5回目はこちら→■)

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