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住宅宿泊事業での「宿泊者の安全確保」について その3「規模に応じた措置(イ)」

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前回に引き続き、「宿泊者の安全確保措置」について説明していきます。

 

3つ目から7つ目の安全確保措置は、その民泊施設の大きさに応じて、必要な措置を講じなさい、ということになっています。

今日のテーマ、3つ目の安全確保措置は、

「2階以上の階で、それぞれの階の宿泊室の床面積の合計が100㎡を超える場合」

についてです。

これに該当する場合は、次のような措置が必要です。

宿泊室の床面積の合計が100㎡を超える階から1階(正確には「避難階又は地上」)に通ずる2以上の直通階段を設ける。

 

「2以上の直通階段」とは何でしょうか?

これは、大きなマンション等で、「エレベーターが止まったときに使うのかな?」という感じの階段がいくつかありますよね。
あれがそうです。

 

お分かりの通り、2以上の直通階段を後から用意するなんていうことは、現実的ではありません。

計画を見直して、もう少し小さな事業に修正するか、もともと直通階段が設置されている建物を探しましょう。

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