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特区民泊に必要なもの

キャリーバッグを引いた女性

特区民泊に必要なものをできるだけ簡単にまとめてみました。
ここでは、大阪市の基準を例に挙げております。他の地域では基準が異なりますので確認が必要です。

 

1.25㎡以上の広さのおうち
「おうち」と書きましたが、マンション、アパート、長屋や戸建住宅など、人が居住するための建物、部屋であることが必要です。
また、「一戸」の「おうち」が特区民泊の最小単位になりますので、戸建住宅の一間やマンションの一居住単位の中の一部屋ではダメです。
これは、特区民泊という制度が「家を貸す」ことを基礎的な考え方としているからです。
25㎡というのは、壁芯寸法による面積です。
分譲マンションの登記簿謄本に記載されている床面積は内法寸法による面積であることが多いので、注意が必要です。

 

2.水回り
トイレ、浴室、洗面、キッチン(シンク)が必要です。
浴室はシャワー室でも構いません。
トイレと浴室と洗面がセットになっている、いわゆる「3点ユニットバス」でも問題ありません。
ただ、キッチンシンクと洗面は別でなければなりません。

 

3.什器、備品
次のものが必要です。
・寝具(ベッド、布団)
・テーブル(食事をとるテーブルをイメージして下さい。)
・イス(座布団は不可ですが、座椅子は可です。)
・ゴミ箱(できるだけ利用者に分別してもらうよう指導がありますので3~4個は欲しいです。)
・エアコン
・掃除機と雑巾(特区民泊では、利用者が自ら掃除をすることを前提にしています。)
・加熱調理のできる機器(コンロ、電子レンジ、電磁調理器など)
・収納家具(クローゼットや押入れ、タンスなど)
・日本語と外国語で書かれたハウスルール・設備の使用説明書

 

4.消防法令、建築基準法に適合していること
特区民泊として使用する建物全体*1が、それぞれの法令に違反していないこと。
例えば、
・カーテンやじゅうたんは防炎物品を使っている。
・必要な消防設備、非常照明器具、避難器具などが設置されている(かつきちんと機能する)。
・消防設備の定期点検、避難訓練が行われている。
などです。
(*1:集合住宅の場合、民泊部分だけでなく集合住宅全体や避難経路上を指します。)

 

5.苦情や緊急事態に対応するための体制づくりと周辺住民への説明
民泊施設で起こる火災などの緊急事態や、周辺住民からの苦情に対して、24時間体制で対応しなければなりませんので、その体制を作らなければなりません。
また、事前に民泊施設の運営方法や緊急時の対応、苦情窓口などについて、周辺住民に説明を行わなければなりません。
現在、大阪市では、説明の方法として、説明会の開催を義務付けています。

 

6.ごみの処理方法
民泊施設から出るごみは「事業系ごみ」となりますので、事業主の費用と責任で処理しなければなりません。
具体的には、許可を持った収集業者に依頼するか、自らごみ処理場に持ち込むことになります。

 

ざっと列挙しましたが、細かい説明を割愛したり、通常はあまり問題にならない点は省略しておりますので、ご注意ください。

細かい点は、別の日のブログで説明しようと思います。

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