1. TOP
  2. とある行政書士の日常ブログ
  3. 旅館業許可申請で「○○の床面積」と言われたら

旅館業許可申請で「○○の床面積」と言われたら

洗面台

旅館業の許可申請で、「客室の床面積」とか「寝室の床面積」とか言われたら、基本的には

内法寸法で測った床面積

のことを指します。

 

内法寸法とは、部屋の「壁や柱の内側」の寸法のことで、壁と壁の間の距離等を言います。

 

ただし、管轄保健所によって考え方にばらつきがあって、例えば、

「60cm四方より小さなスペースは、床面積に含めない」

とか、

「寝室の床面積は、ドアの空きしろ(ドアが開くためのスペース)を含めない」

というようなローカルルールがあったりします。

 

また、画像のように、洗面台などの下にスペースがあるような場合、

「床面積、なんだから、足が入る以上は床面積に入れる」

という窓口と、

「そんなところに入る人はいないので、床面積には含めない」

という窓口があったりします。

 

更に、「客室」という概念、「寝室」という概念が、

あったりなかったり、

一緒くただったり別々だったり、

窓口でお話を伺うと「へぇ~」っとなることが多いので、やっぱり確認って大事だな、って思います。

\ SNSでシェアしよう! /

とりもと行政法務事務所-中小企業の「社外法務部」・身近な法務相談役の注目記事を受け取ろう

洗面台

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

とりもと行政法務事務所-中小企業の「社外法務部」・身近な法務相談役の人気記事をお届けします。

  • 気に入ったらブックマーク! このエントリーをはてなブックマークに追加
  • フォローしよう!

関連記事

  • 民泊の名義変更

  • 民泊代行業者さんもいろいろです。

  • 住宅宿泊事業施行条例比較(+特区民泊)「周辺住民への説明」編

  • 特区民泊の認定(新規)がおりました。

  • 京都市の旅館業(簡易宿所)開業のための物件探しの条件おさらい(2023年ダイジェスト版)

  • 先日、旅館業の許可取得の場面でビビりちらかしたこと。