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住宅宿泊事業の届出レアケース(2棟以上の建物を宿泊施設とする場合)

母屋

今日は、住宅宿泊事業の届出の「レアケース」について少しお話をしようと思います。

 

住宅宿泊事業は「普通の住宅で営む宿泊事業」ということで、ホストはお風呂やトイレ、洗面、台所を備えた母屋に住みながら、ゲストには寝室だけの離れに泊まってもらい、母屋にある設備をゲストにも使ってもらう、というような形態が認められています。

つまり、水回りなどの必要設備が、宿泊室や宿泊してもらう建物には必ずしも備わっている必要がなく、隣接した建物の設備を宿泊者が利用できるのであれば、複数の棟にまたがって1つの宿泊施設とする形態で良い、ということです。

その場合に問題になりそうなのが、「宿泊者の安全確保措置」です。

「宿泊者の安全確保措置」とは、宿泊者が宿泊中に地震や火事などに遭遇した時に、安全に逃げられるような措置を講ずる、事業者の義務です。

具体的には、次のような内容です。
非常照明器具の設置
防火区画
2以上の直通階段(宿泊室の床面積の合計が100㎡を超える階)
耐火構造・難燃仕上(宿泊者使用部分の床面積の合計が200㎡以上の場合)
廊下(宿泊者使用部分の床面積の合計が200 ㎡(地階にあっては100㎡)を超える階)
耐火・準耐火建築物(2階における宿泊者使用部分の床面積の合計が300㎡以上の場合)
耐火建築物(宿泊者使用部分を3階以上の階に設ける場合)

※各項目の説明は、リンク先でしています。

ここにある「宿泊者使用部分の床面積の合計」というのは「どう考えればいいのか」というのが、今回問題になる点です。

 

私の答えとしては、「棟ごとに面積を考える」となります。

これは、私が「某所管轄の役所から得た回答」ですので、実際に同じ問題に直面したときは、必ず現地の役所に確認して下さい。

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