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住宅宿泊事業 地域別条例ピックアップ「鳥取県」

 2021/05/13 とある行政書士の日常ブログ 民泊の手続きや法律など この記事は約 2 分で読めます。 1,277 Views

住宅宿泊事業に係る事前確認

民泊実施予定者は、届出に必要な書類等について、あらかじめ届出をしようとする住宅の所在地を管轄する総合事務所長の確認を受けるものとする。

簡易宿所営業の許可取得

住宅宿泊事業者は、管理人等が常駐し営業日数の制限がない「簡易宿所営業」の許可取得に努めること。

事業実施区域、実施期間

家主不在型民泊の場合、住居専用地域及び学校・保育所等の周辺及び児童福祉施設の敷地の周囲おおむね100メートルの区域内では、月曜日の午前0時から金曜日の午後12時までは営業することができない。

周辺住民への事前説明

(1)1の事前確認の前に周辺住民等へ説明を行い、その記録を作成すること。
※周辺住民等の範囲
戸建住宅の場合:当該届出住宅の敷地からの距離が10メートルの範囲内の敷地に存する家屋の所有者及び居住者
共同住宅の場合:同一の階及び上下の階の同一位置に存する居室の居住者
(2)家主不在型民泊を行う事業者は、(1)の実施結果記録を1の事前確認時に提出すること。

宿泊者の衛生の確保

(1)居室の床面積は、宿泊者一人当たり3.3㎡以上を確保すること。
   ~(略)~

外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保

(1)外国人宿泊者に対応する外国語を用いて、次の事項を説明すること。
ア 届出住宅の設備の使用方法
イ 最寄りの駅等の利便施設への経路と利用可能な交通機関に関する情報
ウ 火災、地震その他の災害が発生した場合における通報連絡先に関する案内(消防署、警察署、医療機関、住宅宿泊管理業者への連絡方法)
(2)前号の説明は、必要な事項が記載された書面を居室に備え付けることによるほか、タブレット端末への表示等により、宿泊者が届出住宅に宿泊している間、必要に応じて、閲覧できる方法によること。特に、災害時等の緊急連絡先においては、緊急時に速やかに確認することが可能なものを備え付けておくこと。

標識の掲示

事業者は、次のとおり、公衆の見やすい場所に標識を掲げること。

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