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「自己啓発は労働時間」厚労省指針

 2017/02/05 労務管理News この記事は約 2 分で読めます。 17,952 Views
ブラック企業

 「自己啓発」というと、自分の意思で自分のために勉強する、というような意味合いですけれど、中には

 「 自己啓発 = サービス残業 」

 というイメージをお持ちの方もいらっしゃるのではないか・・・・と思います。

 

 会社が勉強会や研修会などの取り組みをしていて、

 建前としては「参加自由、勉強したい人は来てね」となっていても、

 実際は「参加しないと評価に影響する」「参加しないと上司から何で参加しないんだなどと言われる」とか、よくある話です。

 また、業務に必要な資格を取得するための勉強について、明確には指示や命令をされていないのだけれど、

 「勉強して資格を取らなければ仕事にならないから、しかたなく勉強をすることになった」

 なんていうことも、サラリーマンの世界ではよくある話なのでしょうかね。

 

 こういった、

 使用者による「黙示の指示」による「自己啓発」も労働時間として取り扱うこと

 などを求めた指針を、厚生労働省が作成しました。

 指針には法的な効力はありませんが、指針を根拠に指導を労基署などが行うことにより、徹底を目指すものと思われます。

 

 半ば強制的に勉強会などに参加させることで、従業員さんへの教育を行っている会社は、少しやり方を変えたほうがいいでしょうね。

 この、「黙示の指示による自己啓発」の問題は、同時に「労働時間の過少申告」の問題を必ず併発しますので、大問題になり得ます。

 どうぞお気をつけ下さい。

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