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簡易宿所・旅館業の許可手続きについて 京都市編 その9「浴室の基準 その2」

浴室

ここでは、京都市内で「簡易宿所」や「旅館」の許可を得る手続きについて説明していきます。

今日のテーマは、「浴室の基準」についてです。

前回は「浴室付き客室の浴室」の基準について説明しました。

今回は「共用浴室」の基準について説明します。

 

「共用浴室」の代表例は、旅館やホテルなどの「大浴場」です。

客室に浴室があるかどうかはさておき、宿泊施設の利用者みんなで大きなお風呂に入るような形です。

大浴場でなくても、小さな一人用のお風呂を宿泊施設の利用者が交替で使う、というような場合も「共用浴室」ということになります。

 

■「共用浴室」の基準

①一人用浴室(例:ユニットバス)を設置する場合
必要な数:客室の定員÷10(端数切り上げ)
ただし、原則として最低でも男性用と女性用の2つ必要。
例外として、次のAとBを両方とも満たす場合は1つでも良い。
A.共用浴室を利用する宿泊者の人数が10人以下。
B.いわゆる「3点ユニット(浴槽、トイレ、洗面台がセットになったユニットバス)」でない、浴槽のある浴室であること。

②多人数用浴室を設置する場合
浴槽の面積:定員×0.5×0.5×0.5以上
洗い場の面積:定員×0.5×0.5×1.1以上
湯栓の数:定員×0.5×0.5以上
最低でも男性用と女性用の2つの浴室が必要。

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