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「中古のお酒」 買取と販売について

洋酒

最近ご相談があったお話。

 

「一般の方のお家に眠っているウイスキーなどの洋酒、日本酒や焼酎などを買い取ったものを売る商売をしたい。古物商営業の許可が必要でしょうか?」

 

YESかNOかだけを答えるなら、

「NO」

ということになるのですが・・・・・。

 

このお話、そんなに単純じゃないんですね。

 

その1「お酒を買い取るのに許可は要らない」

古物商についてお話すると長くなってしまうのですが、簡単に言いますと、

「中古品を買い取って(きれいにしたり整備して)売ったり貸したりする商売」

のことを古物商と言いまして、許可がないとできません。

が、

お酒のように「消費するとなくなってしまうもの」は、古物営業法では「古物」に該当しません。

というわけで、そもそも古物営業法は関係ない、ということになります。

だから、古物商の許可がなくてもお酒を買い取ることができる、ということです。

 

その2「お酒を売るのに免許が必要」

「許可がなくてもお酒を買い取ることができるなら、どんどん買おう!」

それはいいんですけどね、買ったお酒はどうするんですか?売るんですよね?

お酒を販売するには、免許が必要になるのは、皆さん何となく知っているのではないでしょうか?

それは、新品の話?中古も含まれる?

はい、中古も含まれます。

一般消費者や飲食店等に販売するには「酒類小売販売業」の免許が、

小売業者や卸売業者等に販売するには「酒類卸売販売業」の免許が、

それぞれ必要になります。

 

その3「この話には続きがある」

「お酒を買うのは誰でもできる、お酒を売るのは免許がいる。」

ということは、相談者の方はお酒の免許を取ればいいわけです。

・・・・・そうなんですけどね・・・・・。

それだけじゃないんですよね、このお話。

問題は、買取業者に「お酒を売る一般消費者」、なんです。

もらったり買ったりしたお酒がずっと家に置いてある、誰も飲まないから売ってしまう。

これがたった1回なら問題ないのですが・・・・

「何度も何度もお酒を売りに来るお客さんがいる」

となると、それは「無免許の販売行為」にあたるかもしれません。

 

買い手側には違法なところはないけれど、売り手側は知らず知らず違法行為をしているかもしれない。

買い手側が免許を有する業者なら、気をつけて買取して下さいね。

というお話でした。

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