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酒類販売業の免許の話 その1 酒類卸売業免許の条件

洋酒

前回のお話。お酒の販売をするには免許が必要ですよ。酒販免許にはたくさん種類がりますよ。
前回はコチラ→■

 

今回のお話からしばらくは、酒類卸売業の免許について説明していきます。

「卸売業」ですから、

・仕入先は、基本的に「卸売業」か「製造業」の免許を持っている方から。

・販売先は、基本的に「卸売業」か「小売業」の免許を持っている方へ。

ということになります。

※例外あります。

 

酒類卸売業の免許の条件は、次のようなことになります。
※わかりやすくするために、ざっくり説明しています。詳細はご確認下さい。

1.人的要件
申請者が、次のすべてに該当しないこと。
①3年以内に、お酒関係の法律に違反して、免許や許可を取り消されたことのある人。
②3年以内に、お酒関係の法律に違反して、免許や許可を取り消されたことのある法人の役員をしていた人。
③2年以内において、国税又は地方税の滞納処分を受けたことがある人。
④3年以内に、国税又は地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられたか、通告処分を受けたことがある人。
⑤3年以内に、未成年者飲酒禁止法、風俗営業法(20 歳未満者への酒類提供違反関係)、暴対法、刑法(の一部の罪)又は暴力行為等処罰法に違反して、罰金刑に処せられたことのある人。
⑥3年以内に、(どんな法律違反かは問わず)禁錮以上の刑に処せられたことのある人。

2.場所的要件
取締り上不適当と認められる場所でないこと。
例えば、次のような場所は不適当となります。
「酒類製造場」「酒類販売場」「酒場・料理店」と同じ場所
他の営業主体と明確な区画のない場所

3.経営基礎要件
次のような、経営基礎が薄弱と考えられる場合に該当しないこと。
①破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない
②現に国税又は地方税を滞納している
③申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている
④最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている*1
⑤最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合*2
⑥酒税に関係のある法律に違反し、通告処分を受け、履行していない又は告発されている
⑦販売場が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地整備法、その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却又は移転を命じられている
⑧適正に酒類の卸売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる経験を有する*3
⑨酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有している
⑩申請等販売場における年平均販売見込数量(卸売基準数量)が一定以上である*4

*1最終事業年度において、繰越利益剰余金<0(繰越損失)の場合で、繰越損失額が、
資本等の額(=資本金+資本剰余金+利益剰余金-繰越利益剰余金)
を超えている場合に該当します。

*2過去3事業年度において、当期純損失が計上されている場合で、各事業年度の当期純損失の額が、
各事業年度の資本等の額(=資本金+資本剰余金+利益剰余金-繰越利益剰余金)×20%の額を、
全ての事業年度において超えている場合に該当します。

*3
【全酒類卸売業免許及びビール卸売業免許に係る申請等の場合】
・酒類の製造業若しくは販売業の業務に直接従事した期間が引き続き10 年(これらの事業の経営者として直接業務に従事した者にあっては5年)以上
・調味食品等の卸売業の経験が継続して10 年以上
・これらの業務に従事した期間が相互に通算して10 年以上
・酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した
・酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通している
(販売場が沖縄県にある場合は、「10年」とあるのを3年と読み替えます。)
【洋酒卸売業免許、店頭販売酒類卸売業免許、協同組合員間酒類卸売業免許及び自己商標酒類卸売業免許に係る申請等の場合】
・酒類の製造業若しくは販売業の業務に直接従事した期間が引き続き3年以上
・調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している
・これらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上
・酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した
・酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる

*4:全酒類卸売業免許及びビール卸売業免許以外の免許については、年平均販売見込数量に関する基準はありません。

4.需給調整要件
全酒類卸売業免許及びビール卸売業免許については、酒類の需給の均衡を維持する必要があるため、免許数を限定しています。
条件が整っているだけでは免許を受けることはできないかもしれません。(抽選等)

 

ざっくりでもこんなに多くなってしまうので、難しいと思う方は、是非酒類販売業に精通した専門家に相談して下さい。

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