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酒類販売業の免許の話

洋酒

今日はお酒を販売する免許について、簡単に説明しようと思います。

 

「免許」というくらいですから、無免許でお酒を売る事業をするのは違法だということですね。

無免許販売は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。

では「どうすれば免許がもらえるのか」ということになりますが、その前に「免許の種類」を理解してもらいたいと思います。

トラックを運転したいのに、原付の免許を取ってもダメなわけです。

 

お酒を販売する免許は、まずざっくり大きく分けて2つあります。

1つは「小売業」の免許。

消費者や飲食店、それから菓子等の食品製造業者にお酒を売る免許です。

もう1つは「卸売業」の免許です。

こちらは、小売業者や卸売業者、製造業者にお酒を売る免許です。

 

小売業の免許はさらに2つに分かれています。
(正しくは3つですが、3つ目は特殊なので省略します。)

①一般酒類小売業免許
簡単に言うと「酒屋さん」です。
お店を構えてお酒を消費者や飲食店等に販売します。
すべての種類のお酒を取り扱うことができます。

②通信販売酒類小売業免許
インターネットやカタログ販売等の方法でお酒を販売します。
お店でお客さんに直接売ることはできません。
取り扱うことのできるお酒の種類は限定されています。
(地酒、地域特産のお酒、輸入酒)

 

卸売業の免許はさらに6つに分かれています。
(こちらも正しくは8つですが、2つは特殊なので省略します。)

①全酒類卸売業免許
最強の卸売免許です。
すべての種類のお酒を取り扱うことができます。

②ビール卸売業免許
ビールを卸売することができる免許です。

③洋酒卸売業免許
果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒及び雑酒を取り扱うことができます。

④輸出入酒類卸売業免許
自ら輸出するお酒、自ら輸入するお酒に限り卸売することができます。
他者が輸入したお酒の卸売をすることはできません。

⑤店頭販売酒類卸売業免許
お酒の種類に制限はありませんが、次のような制限があります。
・販売先は酒販免許を持っていることをあらかじめ確認できている会員さんのみ
・お店で直接引き渡す方法のみ(送ったり、運んだりはできません)

⑥協同組合印鑑酒類卸売業免許
加入している事業協同組合の組合員である酒類小売業者に酒類を卸売する免許です。

 

小売業は主に「販売方法」に、卸売業は主に「お酒の種類」か「販売方法」によって制限・区分をしています。

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