1. TOP
  2. とある行政書士の日常ブログ
  3. ぱちんこ遊技機・パチスロ遊技機と風適法 その3

ぱちんこ遊技機・パチスロ遊技機と風適法 その3

島

毎週水曜日は、風俗営業法、正しくは、

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(略して「風適法」)

の解説を長いことやってきたのですが、しばらくの間、中でもパチンコのこと、

更に中でも「パチンコ台やパチスロ台」のことを中心に書いてみようと思います。

 

第3回目のテーマは、前回に引き続き、

「その・・・・・

パチンコ台やパチスロ台が著しく客の射幸心をそそるおそれがあるかないかの基準?

とかいうのって、どんな風になってるの?」

ということで、

「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則」(略して「遊技機規則」)

を見ていきましょう。

 

この遊技機規則ですが、パチンコ業界の人でもわからないような、超!専門用語だらけでして、理解しようとして読むと大変ぐったりしてしまうのですが、理解しようとしなければ「へぇ~」と思うようなことがたくさん書いてあります。

というわけで、遊技機規則の中から「へぇ~」と思ってもらえる?ものをいくつかピックアップしてみようと思います。

「始動口」
・いわゆる「スタートチャッカー」のこと。
・ここに玉が入ると、大当りの抽選が行われて、結果(数字とか絵柄)が表示されます。普通は、絵柄がそろえば大当り、です。

「特別電動役物」
・大当りした時に開く特別な入賞口「アタッカー」を1回開くこと。

「役物連続作動装置」
・「アタッカー」を何回も開かせること。簡単に言うと「大当り」のこと。

「条件装置」
・んー・・・・簡単に言うと「Vを狙え!」っていう、アレ。

・以上のようにどいつもこいつもVを狙わせます。
・Vに玉を入れないと、連続役物作動装置が働かないので、大当りが発生しません。

「特別図柄表示装置」
・「抽選の結果を表示する装置」を指すのですが、「液晶画面」のことではありません。
・実は、これ↓

のことではなくて、コレ↓

のこと。
液晶画面はただの「派手な飾り」です。

「普通電動役物」
・んー・・・・簡単に言うと「ここを狙え!」っていう、アレ。単純に「右打ち」という場合もあり。Vではない。

・一定の条件(ややこしいので詳細省略)がそろうと開くスタートチャッカーのこと。
・最近は「ここに玉が入ると高確率で大当たりしますよ」という感じ。

 

この話、もう少し続けさせてください。

\ SNSでシェアしよう! /

とりもと行政法務事務所-中小企業の「社外法務部」・身近な法務相談役の注目記事を受け取ろう

島

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

とりもと行政法務事務所-中小企業の「社外法務部」・身近な法務相談役の人気記事をお届けします。

  • 気に入ったらブックマーク! このエントリーをはてなブックマークに追加
  • フォローしよう!

関連記事

  • パチンコ屋さんのライバル その1

  • パチンコパチスロの雑学 その12

  • 先日のブログを書いていて気になったこと。

  • パチンコ屋さん時代の思い出 その16

  • いろいろな許認可と「都市計画法・建築基準法」の話 その2「都市計画」編

  • パチンコ屋さんの建物をどうにか再利用する話。その1