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大阪市で民泊をしたい方向け「おさらい」その5

大阪市で民泊事業を考えておられる方に、大阪市での民泊のルールをおさらいしてもらうための記事を書いていきます。

わかりやすさを重視して書いていきますので、ややこしいところを省略しながらになります。

細部は必ずご自身でご確認下さい。

 

大阪市で民泊事業を行う場合、次のいずれかを選択することになります。

1.旅館業の許可を取る

2.国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(略して「特区民泊」)の特定認定を受ける

3.住宅宿泊事業(略して?「新法民泊」)の届出をする

これらは、別々の法律が根拠になっていますから、「ルールが3つある」というイメージです。

 

この3つのルールの違いについて、少しずつ説明していきます。

(1回目:「制度選択」→■)

(2回目:「営業の制限」→■)

(3回目:「立地の制限」→■)

(4回目:「必要な面積」→■)

 

第5回目のテーマは、

「必要な設備」

です。

 

旅館業

換気、採光、照明、防湿、排水といった、当たり前の設備は当然として。

・寝具
・入浴設備
・洗面設備
・トイレ

が必要です。

定員や設置のしかた(個室に設ける・共用)によって、必要な数量が変わってきます。

 

特区民泊

・台所
・トイレ
・浴室
・洗面
・テーブル
・椅子(座布団不可、座椅子可)
・収納家具
・調理器具(コンロや電子レンジ等の加熱調理器具)
・清掃器具(掃除機、ゴミ箱、ぞうきん)
・エアコン
・施錠設備(玄関、窓)

※特区民泊は「家」単位の貸室なので、これらの設備を宿泊者以外の者と共用するのは認められません。

 

住宅宿泊事業

・台所
・トイレ
・浴室
・洗面

※住宅宿泊事業では、他の宿泊者や家主と設備を共用することが認められています。

 

今日はここまで。

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