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大阪市で民泊をしたい方向け「おさらい」その3

大阪市で民泊事業を考えておられる方に、大阪市での民泊のルールをおさらいしてもらうための記事を書いていきます。

わかりやすさを重視して書いていきますので、ややこしいところを省略しながらになります。

細部は必ずご自身でご確認下さい。

 

大阪市で民泊事業を行う場合、次のいずれかを選択することになります。

1.旅館業の許可を取る

2.国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(略して「特区民泊」)の特定認定を受ける

3.住宅宿泊事業(略して?「新法民泊」)の届出をする

これらは、別々の法律が根拠になっていますから、「ルールが3つある」というイメージです。

 

この3つのルールの違いについて、少しずつ説明していきます。

(1回目:「制度選択」→■)

(2回目:「営業の制限」→■)

 

第3回目のテーマは、

「立地の制限」

です。

 

旅館業では、2種類の立地制限があります。

1.用途地域による制限

施設の場所が、次の用途地域の場合は、営業することができません。
・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
・田園住居地域(大阪府下にはありませんが)
・工業地域
・工業専用地域

また、第一種住居地域の場合は、大規模な施設(3000㎡超)は営業できません。

2.近隣施設による制限

施設の周囲のおおむね110m以内に、次のような施設がある場合は、(営業ができないわけではないけれど)各種の制限を受けます。
・学校(大学を除く)、幼稚園、幼保連携型認定こども園等
・保育所などの児童福祉施設
・図書館、博物館、公民館、都市公園、スポーツ施設等

「各種の制限」については、ここで説明すると長くなるので、コチラをご参照ください。
簡易宿所・旅館業の許可手続きについて 大阪市編 その3「近くに学校等がある場合」の1→■
簡易宿所・旅館業の許可手続きについて 大阪市編 その4「近くに学校等がある場合」の2→■

 

特区民泊では、1種類の立地制限があります。

用途地域による制限

施設の場所が、次の用途地域の場合は、営業することができません。
・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
・田園住居地域(大阪府下にはありませんが)
・工業地域
・工業専用地域

また、第一種住居地域の場合は、大規模な施設(3000㎡超)は営業できません。

 

住宅宿泊事業では、2種類?の立地制限があります。

↑の表現は正確ではありません。

正しくは、家主不在型の住宅宿泊事業では、2種類?の立地制限があります。」です。

逆の言い方をすると、家主同居型の住宅宿泊事業では、立地制限はありません。ということになります。

1.用途地域による制限

施設の場所が、次の用途地域の場合で、
・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域

かつ、

施設の敷地に接している道路の幅が4m未満の場合は、

営業することができません。

2.近隣施設による制限

施設の周囲のおおむね100m以内に、小学校がある場合、営業日の制限を受けます。

この「営業日の制限」とは、月曜日の正午から金曜日の正午までの営業禁止

つまり、

金土日しか営業できない

ということになります。

 

今日はここまで。

(次回→■)

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  • 「旅館業・特区民泊・住宅宿泊事業」研修講師をやってきました。