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最近本当に増えた「グランピング」についてのご相談の話 その3

このテーマは、

「グランピングで旅館業の許可取りたいんですけど」

とか

「グランピングって旅館業の許可を取らないとダメですか?」

等の相談についてのお話です。

(1回目→■)

(2回目→■)

 

2回目のお話をおさらいすると、

・グランピングの相談で一番の山になるのは建築基準法(もう少し広げると都市計画法)

・計画している施設が「建築物」に該当する場合、
①そこはそれを建てて(設置して)いい場所か?
②それを建てる(設置する)ために必要な手続きが行われているか?
③建てよう(設置しよう)としているものの安全性は確認できているか?
という課題が生じる。

ということでした。

今日は、この①~③を見て行こうと思います。

 

①そこはそれを建てて(設置して)いい場所か?

その場所が「都市計画法上、どのような位置づけになっているか」を調べましょう。

(詳しいことを知りたい方は、こちら→■)

その場所が「市街化調整区域」だったら、ほとんどの場合「そこに施設を設置してはダメ」ということになります。
その場所が「○×△□住居専用地域」だったら、例外なく「そこに施設を設置してはダメ」ということになります。
その場所が「工業地域」「工業専用地域」「田園住居地域」でも、例外なく「そこに施設を設置してはダメ」ということになります。

(この他にも、建築を制限される地域地区などがあるので、確認して下さい。)

 

②それを建てる(設置する)ために必要な手続きが行われているか?

建てていい場所だからと言って、勝手に建物を建ててもいいとは限りません。

「場所」「用途」「構造」によっては、建築確認申請等の手続きが必要になります。

 

③建てよう(設置しよう)としているものの安全性は確認できているか?

仮に、①や②がOKでも、③がダメなら全部ダメ、です。

「安全性が確認できる」=「建築基準法に沿って建てられている(設置されている)」

です。

例えば、

・ポン置きコンテナで、強度が十分であることを確認できないものや、地面との固定がないもの。

・ドームテントで、強度が十分であることを確認できないものや、台風が来たら飛んでしまう程度しか地面と固定していないもの。

などは、建築基準法に沿って設置されているとは言えない、ということになります。

 

次回に続きます。

(4回目はこちら→■)

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