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旅館業の事業譲渡について(改正旅館業法2023年12月13日施行)

この記事は、

AIがちゃんとブログを書いてくれないから、自分で書きます。「2023年の旅館業法改正について」→■(詳細はコチラ)

の続きになります。

 

改正旅館業法では、いろいろなことが改正になっているのですが、許可や手続きの関係では

「事業譲渡承継承認」

という制度が新設されたことが大きな改正点になります。

 

改正前(旧法)では、

「会社分割または会社合併をする場合は、あらかじめ承認を得て、営業許可を引き継ぐことができるよ」

と書いてあったんですね。

逆に言うと、事業譲渡をする場合は営業許可を引き継げるよ、とは書いていなかったのです。

なので、例えば、

①個人から個人、個人から法人、法人から個人へ営業許可を引き継がせる方法はなく、新規で許可を取得する必要があった。(相続によるものは例外的にできた。)

②法人から法人でも、諸事情で分割や合併ができない場合は、営業許可を引き継がせることができず、新規で許可を取得する必要があった。

ということになっていました。

 

しかし、改正法では、

「旅館業の譲渡をする場合は、あらかじめ承認を得て、営業許可を引き継ぐことができるよ」

と書いてあるので、上記①や②の場合でも営業を引き継ぐことができるようになりました。

手続きは、保健所によって細かなところが異なりますが、概ね、申請書に次のような書類を添付することになります。

・事業譲渡契約書

・譲受人の各種証明書、役員名簿など

 

さて、「できる」ようになった、はいいんですが・・・・。

実は、気を付けて頂きたいことがたくさんありまして・・・・。

事業譲渡前にいろいろと確認しておかないと、

譲受人がドツボにはまってしまう(譲渡人ではなく)

ケースがあるように思います。

 

気を付けないといけないのは、簡単に言うと「譲り受ける営業の内容が、適切に手続きされているか」という点です。

確かに営業の許可はある。

でも、その内容は適切か?

適切でないものを譲り受けて、適切だと信じていたとしても、適切でなければ、

「その責任は譲受人がすべて負う」

ことになります。

 

一番最悪なパターンは、

著しく不適法な状況の旅館業を引き継いだ結果、許可条件を満たしていないと判断され、譲受人が「無許可営業」の罪に問われる

ということだと思います。

 

これをきちんと確認するには、とにかく!事業譲渡の「前」である必要がありますので、ご注意頂きたいと思います。

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