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個人情報保護法の改正について その9

個人情報

令和2年、3年に行われた個人情報保護法の改正について、超!わかりやすく、

(ただし、わかりやすくするために若干細部を端折って)

説明していくシリーズ、第9回目です。

 

9回目のテーマは、「共同利用を行う場合の通知等事項」について説明します。

 

個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。

と、これは当たり前の話だと思うのですが、実は、改正前から、

「これこれこういう人たちの中で個人情報を共同利用する場合は、第三者提供には当たらないよ」

という例外的な定めがありました。

それは、

・特定の者の間で共同利用する場合で、
・「共同利用すること」
・「共同利用する個人データの項目」
・「共同利用する者の範囲」
・「共同利用の目的」
・「共同利用する個人情報の管理について責任を有する者の氏名又は名称」
・をあらかじめ本人に通知するか、公表している場合

です。

これが、今回の改正で、通知(または公表)する事項が増えました。

・「共同利用する個人情報の管理について責任を有する者の住所」
・「共同利用する個人情報の管理について責任を有する者の代表者の氏名」(共同利用する個人情報の管理について責任を有する者が法人の場合)

です。

 

これまでに共同利用を行っていた事業者は、プライバシーポリシーを修正する必要があります。

 

※繰り返しますが、わかりやすくするために細部を端折って説明していますので、ご注意ください

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