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個人情報保護法の改正について その2

個人情報

令和2年、3年に行われた個人情報保護法の改正について、超!わかりやすく、

(ただし、わかりやすくするために若干細部を端折って)

説明していくシリーズ、第2回目です。

 

2回目のテーマは、「保有個人データの開示等の請求の要件の緩和」です。

1回目に引き続き、やたらと「の」が多くなってしまいましたが・・・・。

 

前回も似たようなことを申し上げましたが、改正前から、本人さんから個人情報を持っている事業者に対して、

「持っている私の個人情報を使うな」

「持っている私の個人情報を消せ」

「持っている私の個人情報を第三者に提供するな」

というなことを言う(=請求)ことができたんですね。

 

ただし、これには要件(=条件)があって、

①個人情報の利⽤停⽌・消去の請求ができるのは、事業者が⽬的外利⽤をしたり、個人情報を不正取得した場合のみ
②個人情報の第三者提供の停⽌の請求ができるのは、事業者が第三者提供のルールに違反した場合のみ

とされていました。

 

それで、今回の改正では、↑の①と②の条件に加えて、

・個人情報を利⽤する必要がなくなった場合
・重⼤な漏えい等が発⽣した場合
・本⼈の権利⼜は正当な利益が害されるおそれがある場合

にも、利用停止、消去、第三者提供の停止を請求できるようになった、

ということです。

 

※繰り返しますが、わかりやすくするために細部を端折って説明していますので、ご注意ください。

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