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個人情報保護法の改正について その1

個人情報

令和2年、3年に行われた個人情報保護法の改正について、超!わかりやすく、

(ただし、わかりやすくするために若干細部を端折って)

説明していくシリーズ、第1回目です。

 

1回目のテーマは、「保有個人データの開示等の請求の対象の追加」です。

やたらと「の」が多くなってしまいましたが・・・・。

 

改正前から、本人さんから個人情報を持っている事業者に対して、

「持っている私の個人情報を見せろ」

「持っている私の個人情報は間違っているから修正しろ」

「持っている私の個人情報を消せ」

というなことを言う(=請求)ことができたんですね。

 

で、これも改正前からなんですが、

①事業者が、持っている個人情報を第三者に提供するときには、「いつ」「誰に」「誰の」「どんな」個人情報を提供したのか、

②第三者から個人情報の提供を受けた事業者は、「誰から」「誰の」「どんな」個人情報を提供されたのか、その個人情報はどんな経緯で本人から取得したのか、

記録をしないといけなかったんですね。

 

それで、今回の改正では、

本人さんが事業者に対して↑の①と②の情報の開示を請求できるようになった、

ということなんですね。

 

というわけで、事業者は、これまで使っていた

「プライバシーポリシー」とか、

「個人情報取扱指針」とか、

「個人情報取扱規程」とか、

「開示を求める顧客への対応マニュアル」とか

修正しないといけないわけでございます。

 

※繰り返しますが、わかりやすくするために細部を端折って説明していますので、ご注意ください。

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