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(宿泊事業関係の抜粋)規制改革実施計画(令和3年6月18日閣議決定)

規制改革

今回は備忘録的記事で、個人的メモみたいなものです。

テーマは・・・・・

令和3年6月に閣議決定された「規制改革実施計画」における、宿泊事業に関係する記載

についてです。

 

2.デジタル時代に向けた規制の見直し

(1)規制改革の観点
デジタル技術の進展が多くの分野で変化を生み出しつつある中で、技術革新の恩恵を確実に誰もが受けられるデジタル時代を構築するためには、デジタル技術を活用した柔軟かつ効率的なサービスの提供や、新たなビジネスモデルが創出されるよう、デジタル化を阻害している規制の大胆な見直しが必要である。
このような観点から、以下の事項について、重点的に取り組む。

(略)

(17)宿泊施設の非対面手続の促進
a.厚生労働省は、宿泊者名簿の記載に関して、自筆での記載を必須としない旨を明確化し、事務連絡等で各地方公共団体に周知徹底する。
b.厚生労働省は、ICTの活用による玄関帳場の代替・宿泊者名簿の電子化の状況について実態を把握するとともに、旅館業法について適切に運用が行われるように各地方公共団体に要請
る。
(abともに実施済み)

 

3.成長の加速化や地方を含めた経済活性化に資する規制改革

(1)規制改革の観点
コロナ禍によってとりわけ疲弊している地方経済を活性化していくため、ポストコロナを見据えた観光振興のほか、地域住民などの利便性向上に資するモビリティ改革を実現するべきである。
また、農業者、漁業者の高齢化や人手不足など、我が国の農林水産業を取り巻く環境が厳しさを増す中、農業者や漁業者などの所得を押し上げ、地域経済を活性化し、農林水産業の成長産業化、国際競争力強化を促進するべきである。
これらの観点から、以下の事項について、重点的に取り組む。

(略)

(4)条例の制定趣旨の明確化
厚生労働省及び観光庁は、地方公共団体が民泊に関連して独自に制定している条例の内容を調査し、その結果をホームページに掲載すること等を通じて、各条例における規定の趣旨を明確化し、地方公共団体にも調査結果を周知する。(令和3年度検討開始、結論を得次第速やかに措置)

(5)オンライン申請手続の推進
a.厚生労働省及び観光庁は、ユーザー目線に立って、住宅宿泊事業の届出に必要とされる書類を精査し、可能なものから順次、廃止又は簡素化する。
b.厚生労働省及び観光庁は、既存の「民泊制度運営システム」による申請に当たって、申請事項が入力された様式の電子ファイルを追加的にアップロードする必要がないように対応する。(令和3年度検討開始、結論を得次第速やかに措置)

(6)消防法による規制の見直し
消防庁は、住宅宿泊事業者を始め関係者と緊密に連携し、各地方公共団体の事例や課題等を積極的に把握するとともに、住宅宿泊事業者や各地方公共団体の消防機関に対し、宿泊者の安全を確保するために必要な消防法令や消防用設備等の設置等の対策を分かりやすく整理した上で、周知する。(令和3年度検討・結論・措置)

(7)廃棄物の処理及び清掃に関する法律による規制の見直し
環境省は、住宅宿泊事業に伴い発生するごみについて、各地方公共団体における処理の実態等を調査する。また、有料ステッカー等を貼付するなどの手法で、家庭ごみと一緒に事業系ごみを地方公共団体の収集に出すことを認める運用を行っている優良事例等を全ての地方公共団体に周知する。(令和3年度検討・結論・措置)

(8)食品衛生法による規制の見直し
厚生労働省は、家主滞在型の住宅宿泊事業の用に供する住宅が飲食店営業の許可を取得する際に求められる施設基準について、家庭用台所と営業で用いる調理場所の併用等の弾力的な運用が可能である旨、地方公共団体に通知する。(令和3年度検討・結論・措置)

(9)特区民泊及び旅館業許可物件への規則性ある付番の設定
内閣府及び厚生労働省は、観光庁と連携し、旅館業法第3条及び国家戦略特別区域法第13 条の用に供する施設について、規則性ある全国統一の付番を設定する。(令和3年度検討開始、結論を得次第速やかに措置)

 

「規制緩和」ではなく「規制改革」なので、民泊事業者さんは、何でもかんでも期待しちゃダメですよ。

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