1. TOP
  2. とある行政書士の日常ブログ
  3. 押印省略のお話

押印省略のお話

とある行政書士の日常ブログ この記事は約 2 分で読めます。 1,438 Views
捺印

菅内閣成立後すぐに、テレワーク等の推進とデジタル時代に向けた規制・制度の見直しということで、

「書面主義、押印原則、対面主義に関する官民のこれまでの規制・制度や慣行を見直そう」

ということになりましたね。

で、手始めに「行政手続きの押印原則を見直そう」ということで、昨年12月頃からいろいろな手続きについて自署・押印を求めない方向に動き出しています。

 

正直、行政書士というお仕事、お客様のために行政手続きの書類を作ったり、手続きを代行したりする者としては、

「お客様の捺印をもらいに行く」という工程が減ったということは、

作業効率が良くなって、非常にありがたいお話でございます。

実際、今年に入ってから作った書類は、押印が必要なものが昨年に比べて大幅に(イメージとしては9割ほど)減りました。

 

ただ、正直なところ、「押印省略」の対象に、

申請者以外の第三者(例えば、
・申請者に事務所や店舗を貸している家主さん
・許認可の制度上重要な役割を担う従業員さん
・実務経験があることを証明してくれる前職の社長さんなど)
の意思表示

も含まれているので、これらが押印なしで良いとなると、

いろいろな悪いことが起こるのではないか

と思っています。

 

行政書士としては、この辺りに十分気をつけてお仕事していかないといけないなぁ、と思うのです。というのは、

こういった第三者の方々にとって「印鑑を押した」とか「サインをした」ということは、記憶として残りやすいし、書面上に意思表示の証拠が残るわけで。

 

口頭での意思確認に基づいた書面作成をしたのに、「行政書士が勝手に書類を作って出した」なんてことにもなりうるなぁ、と。

\ SNSでシェアしよう! /

とりもと行政法務事務所-中小企業の「社外法務部」・身近な法務相談役の注目記事を受け取ろう

捺印

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

とりもと行政法務事務所-中小企業の「社外法務部」・身近な法務相談役の人気記事をお届けします。

  • 気に入ったらブックマーク! このエントリーをはてなブックマークに追加
  • フォローしよう!

関連記事

  • 空輸禁止!

  • 酒類販売業の免許の話

  • 古物商の許可って何だろな?

  • 講師業は趣味の範疇 の続き

  • 本当にあった、民泊の怖い話 その1

  • コロナ対策 その1