「マンション管理組合に無断で民泊営業」大阪地裁が賠償命令
マンション管理規約を無視した「違法民泊」への地裁判決
マンション管理組合に無断で「民泊」を無断で営業した男性に対して、管理組合の理事長が損害賠償などを求めた訴訟の判決が、2017年1月14日までに大阪地裁でありました。
裁判官は「民泊営業はマンション管理規約に違反し不法行為に当たる」として、請求通り50万円(弁護士費用)の支払いを命じました。
分譲マンションでの違法民泊に対抗するのは管理規約の改定が効果的?
判決によると、この男性は2007年12月に大阪市中央区のマンションの一室を購入し、2014年11月ごろから2016年8月ごろまで、外国人旅行者らに1日当たり1万5千円で貸していたとのこと。
このマンション管理組合では2015年3月に臨時総会で「各部屋を不特定多数が宿泊する施設として使用することを禁止する。」ように管理規約を改めました。
しかし、その後もこの男性による民泊営業が続いたため提訴したようです。
裁判官は判決理由として、男性の行為は民泊営業に当たるとし、「旅館業法の脱法的な営業に当たる恐れがあるほか、マンション管理規約に違反する」と指摘しました。
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