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「民泊事業を譲ってあげる」と言われたとき

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もちろん、ビジネスとしてどうなのか、よく考えるというのは当然のことだと思います。

イニシャルコストとしていくらかかるのか、

ランニングコストはいくらかかるのか、

どれくらいの単価で戦えるのか、

どれくらいの稼働率になるのか、

など。

 

専門家としては、それだけではなく、

「譲る」というのが、真っ当な方法なのか

も併せて検討してほしいです。

 

民泊施設を運営する権利?や建物(部屋)を使う権利?みたいなものは、民民の間で契約をして譲受譲渡するということはあるでしょう。

しかし、「許可」や「認定」、「届出」といった、民泊事業を合法たらしめるものは、契約をしたからと言って自動的には移ったりしません。

 

民泊事業を譲り受けるという場合、そのほとんどのケースで「許可等の取り直し」が必要になります。

 

許可等の取り直しが必要なのに、それをしないで民泊事業を行うと、

譲渡人は、
「名義貸し」という違反行為の責任と
その宿泊施設で生じた事件・事故の責任を、

譲受人は、
旅館業の無許可営業の罪を

それぞれ追及されることになります。

 

古くから民泊事業を行ってきた方(2018年6月以前)ほど、このようなことに疎いように感じます。

ご注意ください。

 

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