旅館業施行条例比較「周辺住民への説明」編
ホテル・旅館、簡易宿所営業の許可取得プロセスに、「施設周辺の住民に対する説明」があります。
宿泊事業が適切に行われなかった場合、地域に「騒音(特に夜間)」「ゴミの散乱」「治安の悪化」「火災発生の懸念」等の問題を生じさせるおそれがあるからです。
事業者が、これらの問題についてどのような対策、対応をするのか、地域住民との間で一定の意思疎通が必要だというのが、制度の狙いです。
どのような方法で説明をしなければいけないのか、具体的には地域の条例で定められています。
これがかなり地域差がありますので、比較してみたいと思います。
・大阪市
①計画から許可を受けるまでの間、「標識」を掲げることとしています。
こういう感じのものです。
縦30cm、横25cm以上の大きさですから、B4くらいの大きさですね。
②総客室の延べ面積が33㎡未満の場合は、近隣住民への説明を行わなければなりません。
説明の方法は、戸別訪問か説明会の開催の方法によります。
説明の範囲は、施設の敷地の20m程度の範囲となります。
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・京都市
①計画から許可を受けるまでの間、「標識」を掲げることとしています。
こういう感じのものですが、大阪市と違うのは、その大きさです。
一辺90cm以上とされているので、普通に印刷するとB0くらいの大きさになります。
めちゃくちゃ大きいです。
②総客室に関係なく、近隣住民への説明を行わなければなりません。
説明の方法は、戸別訪問、説明会の開催、資料の配布の方法によります。
説明の範囲は、大阪市と考え方は同じです。
・兵庫県
総客室の延べ面積が33㎡未満の簡易宿所営業の場合は、地域の自治会(管理組合)に説明を行わなければなりません。
説明の方法は、説明会の開催などの方法によります。
外国人観光客が主に利用する「都市型宿泊施設」が多いのか、国内観光客が主に利用する「郊外型宿泊施設」が多いのか、地域の事情の違いが条例に反映されていますね。