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住宅宿泊事業 地域別条例ピックアップ「沖縄市」

 2021/09/30 とある行政書士の日常ブログ 民泊の手続きや法律など この記事は約 1 分で読めます。 1,009 Views

那覇市住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例

(営業制限区域)

1.住居専用地域(第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域)
→平日の営業禁止

2.第一種住居地域
→①家主同居型または家主不在型で管理業者が常駐するものは制限なし
→②家主不在型は平日の営業禁止

3.大学を除く学校の敷地の周囲100メートル以内の区域
4.第1種文教地区
→学校の休業日のみ営業可能

 

 

 

 

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