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簡易宿所・旅館業の許可手続きについて 大阪市編 その8「必要な構造・設備について その2」

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ここでは、大阪市内で「簡易宿所」や「旅館」の許可を得る手続きについて説明していきます。

今日のテーマは、「必要な構造や設備について」その2回目です。

1回目はコチラ→■

 

旅館業の許可は、「旅館・ホテル営業」「簡易宿所営業」(厳密に言えば下宿営業も)に分かれていますので、どちらに該当するかこちらの記事でご確認下さい。→■

 

今日は、「玄関帳場」「管理事務室(玄関帳場代替施設)」についての説明です。

旅館・ホテル営業及び簡易宿所営業では、原則として玄関帳場が必要です。

■玄関帳場の設置基準
・宿泊者の出入りを直接確認できる場所に設けられていること。
・宿泊者の出入りを確認できなくなるようなカーテン、囲い等が設けられていないこと。
・受付台は容易に動かせないもので、事務を行うのに適した広さ(幅0.3m以上)があること。
・受付台は宿泊者と従業員が直接面談できる構造(床面からの高さ0.7~1.2m、開口部の高さ1m以上)であ ること。
・施設の出入口付近に、事故が発生したとき等の緊急時に対応する者の氏名、電話番号等の表示がされていること。

■管理事務室の設置基準
ただし、次に掲げる代替措置が講じられている場合は、玄関帳場を省略することができます。
・宿泊施設の周囲1,000メートルの区域内に、宿泊者の確認を行うための「管理事務室」を設けること。
・宿泊施設の出入口の付近に宿泊者等の出入りを確認するためのビデオカメラ等を有すること。
・宿泊施設及び客室の出入口及び窓は、鍵をかけることができるものであること。
・客室及び管理事務室に宿泊者と連絡をとることができる電話機等を設けること。
・宿泊施設の出入口の付近及び管理事務室の出入口に事故等の対応者の氏名、電話番号等が表示されていること
・宿泊施設に備え付けられたビデオカメラ等の映像により、宿泊者及び宿泊者以外の者の出入りを常時確認すること。

 

 

次回(2020/12/29公開予定)は、「学校等が近くにある場合の特別な構造基準」について説明します。→■

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