1. TOP
  2. とある行政書士の日常ブログ
  3. 風適法(風営法)の「解釈運用基準」を読もう その7

風適法(風営法)の「解釈運用基準」を読もう その7

法律書

ご注意:「超簡単」にこだわったので、表現に厳密性を欠いているおそれがあります。

 

風適法(風営法)の「解釈運用基準」を読もうシリーズ、第7回目です。

今日は、

第4 接待について(法第2条第3項関係)

の続きになります。

 

3 接待の判断基準

(注)おさらいしておかなければならないのは、前回(→■)ご説明した通り、

接待とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」

であるということです。以下では、この大原則を押さえつつ、個別具体的な事象について説明をしています。

(1) 談笑・お酌等
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。
これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。

(解説)
「特定少数」「継続」がポイントになります。
ですから、「お酒の提供後すぐに離れる」「注文に応じるだけ」であれば接待行為には当たりません。
また、「接待」という言葉から、挨拶や世間話もその範疇に含まれるように感じますが、「歓楽的雰囲気を醸し出」さないものは接待行為に当たりません。

(2)ショー等
特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は接待に当たる。
これに対して、ホテルのディナーショーのように不特定多数の客に対し、同時に、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は、接待には当たらない。

(解説)
「特定少数」の客「だけ」にショー等を見せ、聴かせる行為が接待行為に当たります。

(3)歌唱等
特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはそ客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくは褒めはやす行為又は客と一緒に歌う行為は、接待に当たる。
これに対して、客の近くに位置せず不特定の客に対し歌うことを勧奨し、又は不特定客の歌に対し拍手をし、若しくは褒めはやす行為不特定客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為等は、接待には当たらない。

(解説)
間違えやすいので整理します。
①歌うことを勧め、手拍子をし、拍手をし、褒めはやす行為
「特定少数の客の近くにはべり」「その客だけに」「その客のためだけに」するのは接待行為。
「特定の客の近くに位置せず」「不特定多数の客に」「不特定多数の客のために」するのは接待行為ではない。
②客と一緒に歌う行為 → 接待行為
③不特定多数の客の求めに応じてカラオケの操作をする、不特定多数の歌の伴奏のための演奏をする → 接待行為ではない。

(4)ダンス
特定の客の相手となって、その身体に接触しながら、当該客にダンスをさせる行為は接待に当たる。
また、客の身体に接触しない場合であっても、特定少
数の客の近くに位置し、継続して、その客と一緒に踊る行為は、接待に当たる。
ただし、ダンスを教授する十分な能力を有する者が、ダンスの技能及び知識を修得させることを目的として客にダンスを教授する行為は、接待には当たらない。

(解説)
簡単に言ってしまうと「ダンス教授業を除いて、特定少数の客と踊るのは、接待行為に当たる」ということになります。

(5)遊戯等
特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たる。
これに対して、客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待に当たるとはいえない。

(解説)
客とゲームをするのは接待行為、客が一人で又は客同士でゲームをするのは接待行為ではない。
※「直ちに接待に当たるとはいえない」という言い方がいやらしい。

(6)その他
客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は、接待に当たる。
ただし、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のために必要な限度での接触等
は、接待に当たらない。
また、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為も接待に当たる。
これに対して、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為客の荷物、コート等を預かる行為等は、接待に当たらない。

(解説)
は必要ないように思います。そのまんまです。

\ SNSでシェアしよう! /

とりもと行政法務事務所-中小企業の「社外法務部」・身近な法務相談役の注目記事を受け取ろう

法律書

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

とりもと行政法務事務所-中小企業の「社外法務部」・身近な法務相談役の人気記事をお届けします。

  • 気に入ったらブックマーク! このエントリーをはてなブックマークに追加
  • フォローしよう!

関連記事

  • パチンコ屋さんの景品買取所うんちく その8「等価交換について」

  • 風営法(風適法)を超簡単に解説31 「都道府県別にルールを作るよ」

  • 風営法(風適法)を超簡単に解説⑦ 「こんな場所では許可が取れません」その2

  • 風営法(風適法)を超簡単に解説39 「飲食店営業等への規制」その2

  • 先日のブログを書いていて気になったこと。

  • 風営法(風適法)を超簡単に解説35 「行政処分」