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風営法(風適法)を超簡単に解説33 「守らないといけないルール 禁止行為 その2」

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ご注意:「超簡単」にこだわったので、表現に厳密性を欠いているおそれがあります。

 

今日のテーマは、「禁止行為」です。

おさらいですが、風俗営業とは次のようなものを言います。
 1.接待付き飲食店(キャバクラ、ホストクラブ)
 2.低照度飲食店
 3.区画席飲食店
 4.まあじゃん屋、ぱちんこ屋等
 5.ゲームセンター等

 

守らないといけないルールには、「こういうことをしないといけない」ということのほかに、

「こういうことはやっちゃダメ」(=禁止行為)

があります。

前回は、風俗営業に共通する禁止行為について説明しましたが、今回は、

4号営業(まあじゃん屋、ぱちんこ屋等)、5号営業(ゲームセンター等)の禁止行為

について説明します。

※4号営業、5号営業では、共通の禁止事項と遊技場営業の禁止事項(今回説明するもの)の両方を守らなくてはいけません。

 

営業の種類ごとに、下記の行為が禁止されています。

■ぱちんこ屋
・現金又は有価証券を賞品として提供すること。
・客に提供した賞品を買い取ること。
・遊技球、メダルを、客に営業所外に持ち出させること。
・遊技球、メダルを、客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。

■まあじやん屋
・遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。

■ゲームセンター等(5号営業)
・遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。
・遊技球、メダルを、客に営業所外に持ち出させること。
・遊技球、メダルを、客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。

もう少し細かく見ていきましょう。

 

・現金又は有価証券を賞品として提供すること。
・客に提供した賞品を買い取ること。
これらは、ぱちんこ屋営業において、出た玉やメダルが現金等と交換されてしまうと、これは賭博そのものになってしまうことから、これを禁止するものです。
なお、「有価証券には金地金は含まない」そうです。おかしいですね。

・遊技球、メダルを、客に営業所外に持ち出させること。
・遊技球、メダルを、客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。
これらは、営業所の外で何者かの手によって、出た玉やメダルが現金等と交換されてしまうことを防ぐ目的です。
(だから、店が玉やメダルを預かること自体は禁止されていません。)

(5号営業において)
・遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。
これを見ると「クレーンゲームとかどうなの?」と思われることでしょう。
この規程には例外的取り扱いが設けられていて、
”クレーンゲーム等、「景品が取れたか取れなかったか」という形で遊技の結果が現れるものについては、その景品がおおむね800円以下のものである場合は、これに該当しない”
ということになっています。

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