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風営法(風適法)を超簡単に解説29 「守らないといけないルール 遊技料金の規制」(まあじゃん屋編)

麻雀

ご注意:「超簡単」にこだわったので、表現に厳密性を欠いているおそれがあります。

 

今回のテーマは、これまで同様「守らないといけないルール」ですが、4号営業(まあじゃん屋、ぱちんこ屋等)のみが対象です。。

おさらいですが、風俗営業とは次のようなものを言います。
 1.接待付き飲食店(キャバクラ、ホストクラブ)
 2.低照度飲食店
 3.区画席飲食店
 4.まあじゃん屋、ぱちんこ屋等
 5.ゲームセンター等

 

今日のテーマは

「遊技料金・賞品の価格と提供方法の規制」

です。

 

まずは、まあじゃん屋から説明します。

まあじゃん屋は、客に麻雀卓を貸すことで料金が生じます。
料金設定の方法は2種類あり、それぞれ定められた金額以下の料金としなければなりません。

①客一人当たりの遊技時間によって料金を計算する場合
全自動麻雀卓は、1時間につき600円+消費税
その他の麻雀卓は、1時間につき500円+消費税

②麻雀卓1台当たりの遊技時間によって料金を計算する場合
全自動麻雀卓は、1時間につき2400円+消費税
その他の麻雀卓は、1時間につき2000円+消費税

まあじゃん屋の料金の規制は以上です。

 

続いて、ぱちんこ屋を・・・・・と思ったのですが、ぱちんこ屋の料金のルールは少し複雑ですので、次回に持ち越します。

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