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風営法(風適法)を超簡単に解説28 「守らないといけないルール っていうかまだこんなことあるのかしら」

ご注意:「超簡単」にこだわったので、表現に厳密性を欠いているおそれがあります。

 

今回からしばらくの間のテーマは、「守らないといけないルール」です。
たくさんありますので、ゆっくり丁寧に説明していきたいと思います。

おさらいですが、風俗営業とは次のようなものを言います。
 1.接待付き飲食店(キャバクラ、ホストクラブ)
 2.低照度飲食店
 3.区画席飲食店
 4.まあじゃん屋、ぱちんこ屋等
 5.ゲームセンター等

 

今日のテーマは、

「接客従業者に対する拘束的行為の規制」

です。

 

今日のテーマは風営法の第18条の2に規定があるのですが・・・・・
長くて難しいので、簡単な言葉で、ざっくりと説明します。

 

法は、次のようなことがダメだよ、と言っています。

①接客スタッフに対して、「退職するときには借金を全額返済する」という条件で高額の借金(債務)を負わせること。
②高額の債務を負わせた接客スタッフの「パスポート」や「運転免許証」等を取り上げてしまうこと。
③接客業務受託営業者(コンパニオン派遣業者などです)が、①や②をしている、またはコンパニオンに売春させている疑いがあるのに、そのコンパニオンに接客をさせること。

 

どうでしょう?こういうことってまだあるんですかね?
貧しい国から連れて来られて、借金返すまで国に帰られへんぞ的な。
親の借金肩代わりさせられて、働いても働いても全然借金減らない的な。

ダメだよって話です。

ダメと言われなくてもダメですけどね。

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