1. TOP
  2. とある行政書士の日常ブログ
  3. 風適法(風営法)の「解釈運用基準」を読もう その11

風適法(風営法)の「解釈運用基準」を読もう その11

法律

更新が久しぶりすぎて、どこまで書いたのか思い出すのが大変。。。

 

ご注意:「超簡単」にこだわったので、表現に厳密性を欠いているおそれがあります。

 

風適法(風営法)の「解釈運用基準」を読もうシリーズ、第11回目です。

今日は、

第5 店舗型性風俗特殊営業の定義について(法第2条第6項関係)

の続きになります。

前々々回はこちら→■

前々回はこちら→■

前回はこちら→■

 

4 モーテル、ラブホテル等(法第2条第6項第4号)

(2)令第3条第1項第2号イの床面積の要件は、専ら異性同伴の客の用に供するものであり、かつ、特殊な構造又は設備を有する旅館・ホテルであっても、一般の旅館・ホテルとしても十分な程度の広さの食堂とロビーがあれば、当面は規制の対象とする必要がないとの考え方に立ち規定したものであり、この床面積の算出方法も、この趣旨に鑑み、一般の旅館・ホテルを基礎として算出することとしている。
(3)令第3条第1項第2号イ中「食堂(調理室を含む。)」は、現に宿泊客に食事を提供する用に供されている施設でなければならず、その用に供されていないものまで含める趣旨ではない。したがって、営業時間が合理的な範囲を超えて限定されているような食堂はこれに含まれない。また、食堂(調理室を含む。)の面積は、一つの食堂(調理室を含む。)について計算するものであり(客が食事をする場所(いわゆる食堂)と調理室が一体となり、又は隣接している場合には、これらの面積を合算して計算するものとする。)、幾つかの食堂の面積の総和をいうものではない。
なお、当該施設において相互に関係のない多数の宿泊客に食事を提供する場所として常時利用されている宴会場等は、「食堂」と解するものとする。
(4)令第3条第1項第2号イ中「ロビー」は、客との面接に適するフロント、玄関帳場等に付属して設けられる施設であって、ロビーとフロント等とが相互に容易に全体の見通しのきく構造を有するものであり、全ての客がその中において、又はその隣接した廊下等を通り、客待ちに利用できるような位置に設けているものをいう。
また、ロビーの面積は、一つのロビーの面積をいう。
(5)令第3条第1項第2号イ中「収容人員」の数は、次に掲げる数を合算して算定するものとする。
洋式の室にあっては、当該室にあるベッド数(2人用のベッドにあっては、当該ベッドの数に2を乗じた数)に対応する数
和式の室にあっては、室の数に2を乗じた数
(6)収容人員30人以下のものにあっては、食堂(調理室を含む。)が30平方メートル以上であり、かつ、ロビーが30平方メートル以上のもの、収容人員31人以上50人以下のものにあっては、食堂(調理室を含む。)が40平方メートル以上であり、かつ、ロビーが40平方メートル以上のもの、収容人員51人以上のものにあっては、食堂(調理室を含む。)が50平方メートル以上であり、かつ、ロビーが50平方メートル以上のものでなければ、それぞれ令第3条第1項第2号イの施設に該当することとなる。

(解説)
第2項から第6項までは、前回説明した、ラブホテル①の個室以外の要件のうち「A」の詳細について補足的な説明をしているものです。
一応おさらい↓

——————————————————————————————-
【ラブホテル①】

7~8割以上の客が異性を同伴して宿泊か休憩をする目的で来店する施設
で、
①~④のどれかが個室の中にあって、
①振動又は回転するベッド
②寝ている姿を映す1㎡以上大きさの鏡(複数ある場合は合計面積が1㎡以上)
③性的好奇心に応ずるため設けられた設備(例えばSM設備など)
④アダルトグッズの自動販売機
かつ、
A~Cのどれかに該当するもの。
A.食堂(調理室を含む。)又はロビーの床面積が、次の表の面積より狭い。

収容人員 食堂の床面積 ロビーの床面積
三十人以下 30㎡ 30㎡
三十一人以上五十人以下 40㎡ 40㎡
五十一人以上 50㎡ 50㎡

B.施設の「外周」や「外部から見える位置」に、「休憩の料金」や「休憩利用ができる旨」の表示がある。
C.施設に出入りする姿を見えにくくするための目隠し等が設けられている。
——————————————————————————————-

第2項は、「食堂やロビーがあるホテルは、当面ラブホテルとして見なくていいんじゃないかと考えているよ」
第3項は、「規制逃れのために実体のない食堂作ってもダメだよ」
第4項は、「ロビーって言ったらこういうのだよ」
第5項は、「収容人数はこういう風に計算してね」
第6項は、「食堂とロビーの面積は、両方ともその数字より広いことが必要だよ」
ということを言っています。

 

今回はここまで。

\ SNSでシェアしよう! /

とりもと行政法務事務所-中小企業の「社外法務部」・身近な法務相談役の注目記事を受け取ろう

法律

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

とりもと行政法務事務所-中小企業の「社外法務部」・身近な法務相談役の人気記事をお届けします。

  • 気に入ったらブックマーク! このエントリーをはてなブックマークに追加
  • フォローしよう!

関連記事

  • 風営法(風適法)を超簡単に解説11 「許可申請に必要な書類」

  • 風営法(風適法)を超簡単に解説31 「都道府県別にルールを作るよ」

  • パチンコ屋さん時代の思い出 その4

  • 風営法(風適法)を超簡単に解説⑥ 「こんな場所では許可が取れません」その1

  • 風営法(風適法)を超簡単に解説49 「特定性風俗物品販売等営業(アダルトショップに該当しないアダルト物品販売業)って何?」

  • ぱちんこ遊技機・パチスロ遊技機と風適法 その2