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(備忘録)大阪府の建設業許可における「営業所」概念

 2020/08/09 とある行政書士の日常ブログ 備忘録 建設業 この記事は約 3 分で読めます。 1,176 Views
オフィス

今回は、自分のための備忘録的なものになります。

ブログを書き続けていると、それが自分用の教科書のようなものになって、「そういや、あれ書いたなぁ」と見直すことができて便利だったりします。

今日のお話は、表題の通り、建設業許可を考えるときに必要な「事務所の概念」のおさらい。

 

「大阪府知事が建設業の許可を行う際の審査基準」

の中に

「第1章 一般建設業の許可(許可の更新を含む。以下同じ。)の基準」

という部分があって、その中に

第6 申請者が営業所の実態を有する者であること。

とあり、

1.「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所(請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所)をいう。
したがって、本店又は支店は、常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与する事務所であれば、法第3条の営業所に該当する。
しかし、建設業を他の営業と兼営する場合等における支店、営業所等であって建設業にはまったく無関係なもの及び単なる登記上の本店等に過ぎないものは該当しない。
また、建設業に関係のある事務所であっても特定の目的のため臨時に置かれる工事事務所、作業所等又は単なる事務の連絡のために置かれる事務所は該当しない。

2.営業所は、原則として以下のすべてに該当することを要するものとする。
・ 事務所など建設業の営業を行うべき場所を常時使用する権原を有していること
建物の外観又は入口等において、申請者の商号又は名称が確認できること
固定電話、事務機器、机等什器備品を備えていること
許可を受けた建設業者にあっては、営業所ごとに法第40条に基づく標識(規則別記様式第28号)を掲げていること
支店等の代表者が常勤しており、かつ契約締結等に関する権限を申請者から委任されていること
専任技術者が営業所に常勤して専らその職務に従事していること

3.申請者が営業所の実態を有する者であるか否かの判断に当たっては、次に掲げる方法により、営業所が(上記2)に掲げる条件に該当することが明らかになっていることを確認するものとする(般・特新規、業種追加、更新申請及び変更届において、従前の営業所に変更がない場合を除く)。
ア.営業所を使用する権原を確認するための自己所有又は賃貸借等の別の記載の確認
申請者、法人の役員等又は個人の支配人が、事務所を設置する建物の2分の1以上を所有している場合は自己所有、申請者が建物を事務所として賃貸借している場合は賃貸借という記載の確認。
また、申請者が関連会社や親族等の使用承諾に基づき事務所を使用している場合など自己所有又は賃貸借でない場合は、その内容がわかる記載の確認。
※ 賃貸借において、事務所としての使用目的が確認できない賃貸借契約を結んでいる場合は、他の書類等によって事務所としての使用承諾があるという記載の確認。
イ 営業所の写真(申請日前3か月以内に撮影されたもの)の確認
営業所の写真とは、営業所の形態を確認できるもので、営業所のある建物の外観入口付近及び営業所の内部(現に建設業の許可を受けている場合は法第40条に基づく標識(規則別記様式第28号)が掲示されていることが確認できるもの)を写したものとする。

 

大事なところだけ、太くしたり赤くしたりしておきますね。

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