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風適法(風営法)の「解釈運用基準」を読もう その12

法律

ご注意:「超簡単」にこだわったので、表現に厳密性を欠いているおそれがあります。

 

風適法(風営法)の「解釈運用基準」を読もうシリーズ、第12回目です。

今日は、

第5 店舗型性風俗特殊営業の定義について(法第2条第6項関係)

の続きになります。

前々々回はこちら→■

前々回はこちら→■

回はこちら→■

前回はこちら→■

 

4 モーテル、ラブホテル等(法第2条第6項第4号)

(7)令第3条第1項第2号ロ中「施設の外周に、又は外部から見通すことができる当該施設の内部に」とは、建物の外壁や施設の出入口に設置されているなど、施設の外部から見えるような状態のものをいう。
(8)令第3条第1項第2号ロ中「休憩の料金の表示その他の当該施設を休憩のために利用することができる旨の表示」とは、当該施設を時間単位で利用させるなど、短時間利用ができることが分かるような表示をいう。典型的には、「休憩」、「レスト」、「サービスタイム」等の文字やその料金を表示するものがこれに該当する。また、例えば、時間と料金の表示のみがある場合でも当該施設が短時間利用ができることが分かる場合には、この表示に該当する。料金が表示されていない場合でも、「休憩」等の文字が書かれており、表示内容から当該施設の短時間利用ができることが分かるときには、この表示に該当する。
また、表示は、典型的には施設の出入口に掲げられた看板、垂れ幕、ネオンサイン、電光掲示板等をいい、ビラ等にあっても、これが建物の外壁に貼られることにより、施設の外部の通行人の目に留まる状態にある場合には、表示に該当することになる。

(解説)
第7項と第8項は、前々回に説明した、ラブホテル①の個室以外の要件のうち「B」の詳細について補足的な説明をしているものです。
一応おさらい↓

——————————————————————————————-
【ラブホテル①】

7~8割以上の客が異性を同伴して宿泊か休憩をする目的で来店する施設
で、
①~④のどれかが個室の中にあって、
①振動又は回転するベッド
②寝ている姿を映す1㎡以上大きさの鏡(複数ある場合は合計面積が1㎡以上)
③性的好奇心に応ずるため設けられた設備(例えばSM設備など)
④アダルトグッズの自動販売機
かつ、
A~Cのどれかに該当するもの。
A.食堂(調理室を含む。)又はロビーの床面積が、次の表の面積より狭い。

収容人員 食堂の床面積 ロビーの床面積
三十人以下 30㎡ 30㎡
三十一人以上五十人以下 40㎡ 40㎡
五十一人以上 50㎡ 50㎡

B.施設の「外周」や「外部から見える位置」に、「休憩の料金」や「休憩利用ができる旨」の表示がある。
C.施設に出入りする姿を見えにくくするための目隠し等が設けられている。
——————————————————————————————-

ここしばらくのお話では、ラブホテルと普通のホテルを比べて、どの部分が「ラブ」なのか、ということをまじめに話しているわけですが、ここで言っているのは、

「ラブの目的だから、利用時間が比較的短くなるよね、そういう想定をしてるよね、客も営業者も」

ということです。

「時間単位で利用できる」「短時間利用ができる」ことが、施設の外から見える、わかるようになっている

のは、ラブホテルだよね、ということを言っているわけですね。

 

 

今日はここまで。

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