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風営法(風適法)を超簡単に解説34 「営業所の管理者」

 2021/08/18 とある行政書士の日常ブログ 風俗営業と夜の商売 この記事は約 2 分で読めます。 1,976 Views

ご注意:「超簡単」にこだわったので、表現に厳密性を欠いているおそれがあります。

 

今日のテーマは、「管理者」です。

おさらいですが、風俗営業とは次のようなものを言います。
 1.接待付き飲食店(キャバクラ、ホストクラブ)
 2.低照度飲食店
 3.区画席飲食店
 4.まあじゃん屋、ぱちんこ屋等
 5.ゲームセンター等

 

風俗営業法(風俗営業等適正化法)は、「管理者」について規定を設けています。

「管理者」というのは・・・・簡単に言えば「お店の責任者」のような人です。

 

私も、長い間ぱちんこ屋さんの管理者をしてきました。

 

営業者は、お店ごとに「管理者」を選任して、所轄の警察署に届け出なけばなりません。
(営業者が管理者を兼ねても大丈夫ですが、一人の管理者が複数のお店の管理者になることはできません。)

管理者は、お店に法令を遵守させる番人のような役割で、次のような業務を行います。

・オーナー(営業者)や従業員に、法令を守るよう指導と助言を行う。
・従業員への指導の計画を作り、実施の記録をする。
・営業所の構造設備に問題がないか点検し、記録する。(ぱちんこ屋は遊技機も含む。)
・営業所周辺に迷惑を及ぼすことがないよう、従業員を教育し、必要な措置を講ずる。
・営業所の苦情処理を行い、記録する。
・営業者内で未成年者を発見した場合に、退店させる等必要な措置を講ずる。
・従業員名簿を作成し、管理する。
・接客従業員の生年月日、国籍、外国籍の場合は在留資格を確認すること。
など

なお、管理者になることができない条件がありますが、これは、風俗営業の許可が取れない条件と同じですので、こちら(→■)をご覧ください。

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