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風営法(風適法)を超簡単に解説⑧ 「許可が取れるお店、取れないお店」接待飲食店編

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ご注意:「超簡単」にこだわったので、表現に厳密性を欠いているおそれがあります。

 

今回のテーマは、接待付き飲食店、いわゆるキャバクラやホストクラブの場合、「どんなお店でないと許可が取れないのか」というお話です。

「どんなお店だと許可を取ることができるのか」「どんなお店だと許可を取ることができないのか」これを専門用語?では「構造要件」と言います。
風営法(風適法)の第4条第2項第1号にはこのように書かれています。

2 公安委員会は、前条第一項の許可の申請に係る営業所につき次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、許可をしてはならない。
一 営業所の構造又は設備(第四項に規定する遊技機を除く。第九条、第十条の二第二項第三号、第十二条及び第三十九条第二項第七号において同じ。)が風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合しないとき。

国家公安委員会規則で、「こういう店じゃないとだめだよ」という条件を決めていますよ、ということですね。

さっそく見てみます。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
第七条(構造及び設備の技術上の基準)
法第四条第二項第一号の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は、次の表の上欄に掲げる風俗営業の種別の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
一 客室の床面積は、和風の客室に係るものにあつては一室の床面積を九・五平方メートル以上とし、その他のものにあつては一室の床面積を十六・五平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りでない。
二 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
三 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
四 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
五 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
六 第三十条に定めるところにより計つた営業所内の照度が五ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
七 第三十二条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

ハイ、読むのめんどくさいですね、端折って説明しますね。

1.客室が複数ある場合、それぞれの客室の床面積は、原則16.5㎡以上(和風の部屋は9.5㎡以上)の広さがある。

2.外から客室の中が見えない。(場合によっては、大小にかかわらず、窓があるだけでNGです。)

3.客室の内部に、見通すのに邪魔になるものがない。(床から1m以上の高さのもの、1.7mの高さより低く垂れさがっているものなど)

4.(いろいろな意味で)いかがわしい写真や掲示物、装飾品がない。

5.外からの入り口を除いて、客室には鍵が付いていない。

6.5ルクス以上の明るさがあること。(明るさを調整できる「スライダックス」等の設備がないこと。)

7.騒音や振動が営業所の外に漏れないこと。

かみ砕いてご説明すると、このようなことになります。

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