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風適法(風営法)の「解釈運用基準」を読もう その8

法律書

ご注意:「超簡単」にこだわったので、表現に厳密性を欠いているおそれがあります。

 

風適法(風営法)の「解釈運用基準」を読もうシリーズ、第8回目です。

今日は、

第5 店舗型性風俗特殊営業の定義について(法第2条第6項関係)

を見ていきます。

 

1 個室付浴場業(法第2条第6項第1号)
法第2条第6項第1号に規定する個室付浴場業(公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定するもの)は、公衆浴場法の許可を受けたものであることを要件としない。

(解説)
法では個室付浴場業(いわゆるソープランド)について、

「浴場業(公衆浴場法第一条第一項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業」

と定義しています。
個室付浴場業を営むためには、浴場業の許可を取得する必要がありますが、かと言って、浴場業の許可を取得していなくとも、この定義に該当する営業であれば、個室付浴場業ということになります。

2 店舗型ファッションヘルス営業(法第2条第6項第2号)
(1)法第2条第6項第2号の営業には、店舗型のファッションヘルス等が該当し、同号中「性的好奇心に応じて」とは、当該客の性的な感情に応えてという趣旨である。したがって、通常のマッサージ等は、同号の営業には当たらない。

(解説)

法では店舗型ファッションヘルス営業について、

「個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(前号に該当する営業を除く。)」

と定義しています。
なので、客の性的な感情に応じない接触サービスは、この営業には当たらない、ということになります。

(2)「ホテルヘルス」等と称して派遣型ファッションヘルス営業を装いつつ、レンタルルーム、ラブホテル等を営む者と提携して個室を確保しているような場合も「個室を設け」に該当する。

(解説)
店舗型ファッションヘルス営業の定義は上記の通りですが、これとは別に「派遣型ファッションヘルス営業」というものがありまして、いわゆる「デリバリーヘルス」と呼ばれるものになります。
派遣型ファッションヘルス営業はサービスを行う特定の営業所を持たないことから、店舗型ファッションヘルス営業と比して社会に与える影響が少ないと考えられることから、営業の条件が少しゆるくなっています。
店舗型ファッションヘルス営業の厳しい規制から逃れるため、派遣型ファッションヘルス営業だと言いつつ、実際には特定のラブホテル等をサービス場所とすると、規制が骨抜きになってしまいますから、こういった営業形態の場合は、店舗型ファッションヘルス営業とみなしますよ、ということです。

 

今日はここまで。

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