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たまに耳にする「出資法違反」を超簡単に解説

とある行政書士の日常ブログ この記事は約 3 分で読めます。 17,363 Views
マネーを持つビジネスマン

ご注意:「超簡単」にこだわったので、表現に厳密性を欠いているおそれがあります。

 

最近「出資法」についてのご相談を頂いたので、これについてちょっと書いてみようと思います。

 

出資法は、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」というのが正式な名前です。

この法律が何を言っているか、ざっくりと説明しますね。

 

禁止行為①
不特定多数の者に対して、「出資の払い戻しのときには、出資金の全額かそれ以上の額を支払うよ」という約束を明示又は暗示して、出資を受け入れること。

人から渡されたお金を返さないといけないのは「借金」や「預金」です。
「出資」は、共同事業のために拠出されるお金ですから、事業が成功/失敗してはじめて「元本が返還できるのか」「利益を配当できるのか」が決まるものです。
だから、「出資」である以上、事業の結果はわからないので「安全確実」「元本保証」などということは言えないのです。
それを、「出資したお金は絶対返ってくる」ように言うことは、「嘘つき」ということになります。

 

禁止行為②
他の法律で認められていない限り、不特定多数から預金(貯金や定期積金含む)や借金(社債、借入金など名称を問わない)をすること。

こちらは、「必ず返します」と約束してお金を預かったり、借りたりすることを指していますが、原則「不特定多数から」お金を借りる(預かる)のはダメ、ということです。
「こういうことは、必ず法律に基づいてやってください」ということですので、例えば、
・銀行は認可を受けてたくさんの人から預金を預かっている。
・会社は法律の規定に沿って社債(=会社の借金)をたくさんの人に売っている。
・証券会社は金融庁に金融商品取引業の登録をして投資運用を商売にしている。
ということです。

 

禁止行為③
金融機関の関係者(役員や従業員)が、自分や金融機関以外の誰かが得をするような金銭貸付などをすること。

これを浮貸しと言います。半沢直樹でやたら出てきたような気がしますね。東京中央銀行はどうなっているのでしょうか。

 

禁止行為④
法外な利息や債務保証料の契約をすること、法外な利息や債務保証料を受け取ること。

借金の利息は年109.5%まで(金銭の貸付を事業としている者は年20%まで)
債務保証料は年20%まで

 

禁止行為の①と②をまとめると、

不特定多数に「絶対返すからお金出して」と言うのは、法に基づく行為を除いて原則禁止。

ということになります。

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